続く、消費者庁の新型コロナウイルス予防商品緊急監視(第3弾)、35事業者38商品の表示に改善要請 (消費者庁  2020年4月1日~5月22日)

消費者庁による、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じた、新型コロナウイルスに対する予防効果をうたったネット広告の緊急監視の第3弾です。

今回、第3弾の監視は、4月1日から5月22日までの期間で、35事業者による38商品(内訳、「いわゆる健康食品(27業者31商品)」、「除菌・抗菌スプレー(8事業者7商品)」について、緊急の改善要請を行いました。

改善要請を受けた主な健康食品の表示成分・食品:
ビタミン(C、D)、マルチビタミン・ミネラル、パウダルコ、亜鉛、L-リジン乳酸菌、ビフィズス菌、コーヒーポリフェノール・クロロゲン酸、黒にんにく、みかん、マイタケ(βグルカン)、海藻類(フコイダン)、ポリフェノールEGCG、緑茶、茶カテキン、紅茶、テアフラビン(紅茶ポリフェノール)

新型コロナウイルスに対する予防効果を謳った商品に関しては、既に3月10日(第1弾)、3月27日(第2弾)の2度にわたってネット広告の緊急監視が実施されています。

第1弾監視は、2月25日から3月6日までの期間で、30事業者による46商品(内訳、「いわゆる健康食品(23業者40商品)」、「マイナスイオン発生器・イオン空気清浄機(4事業者3商品)」、「空間除菌商品(4事業者3商品)」)。
第2弾の監視は、3月9日から3月19日までの期間で、34事業者による41商品(内訳、「いわゆる健康食品(31業者38商品)」、「アロマオイル(2事業者2商品)」、「光触媒スプレー(1事業者1商品)」に対して改善要請を行われ、全ての表示が改善されています。

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新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第3報)
(消費者庁 2020年6月5日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020124/
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《改善要請を受けた表示》
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末など):27業者31商品
・新型コロナウイルス感染防止対策として、高濃度でビタミンCを摂取する事が非常に効果的
・新型コロナウイルスに対し、自分の免疫機能を高めるビタミンC
・新型肺炎・免疫パワーに必須のビタミンD
・今すぐできる新型コロナウイルス予防、マルチビタミン・ミネラル摂取
・世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス、サプリメントで体の免疫力を高める、パウダルコ、亜鉛、L-リジン
・発酵飲料(日本酒)、発酵食品(酒粕)をとって新コロナウイルスなどに、負けない免疫力をつけよう
・新型コロナ対策に、乳酸菌、ビフィズス菌
・新型コロナ対策、「コーヒーポリフェノール・クロロゲン酸」が、免疫細胞が集まっている腸内フローラを改善、重症化を防ぐ
・新型コロナウイルス緊急対策、驚異の黒にんにくパワー、免疫力向上によるウイルス対策
・新型コロナウイルスの予防方法として免疫をあげるために「みかん」が効果的
・新型コロナウイルス関連肺炎、マイタケに含まれる有効な多糖体(βグルカン)で細胞性免疫を活性化、ウイルス感染予防!
・モズクの力、新型コロナ肺炎感染を予防、コロナウイルスを攻撃
・ワクチンも治療法もまだない中、海藻類のフコイダンが新型コロナウイルス肺炎の重症化を防ぐ
・海藻が新型コロナに効く!?、メカブやモズクなどの海藻に含まれるフコイダンは、サイトカインを抑制して症状を和らげる
・新型コロナウイルスを予防したい方、緑茶抽出物に含まれる高濃度のポリフェノールEGCGが強力な抗酸化能力で免疫力を高める
・新型コロナ対策に!緑茶のエピガロカテキンガレート
・茶カテキンでコロナ予防を!!、茶カテキンの抗ウイルス、抗菌、抗酸化力、新型コロナにも有効
・新型コロナウイルス、紅茶で免疫力UP!
・新型コロナウイルスに対する免疫機能向上に役立つテアフラビン(紅茶ポリフェノール)

除菌・抗菌スプレー (アミノ酸、光触媒等):8事業者7商品
・【緊急対策】新型コロナウイルスや菌を徹底除菌!!!
・全てのコロナウイルス近縁のウイルスに対して、不活性化が期待できることが類推できます
・新型コロナウイルスにも効果!
・緊急入荷!! 新型コロナウイルスの不活性化に成功!
・新型コロナウイルス、ノロウイルス、O-157、インフルエンザの予防や消臭に有効です
・新型コロナウイルス・花粉症対策!マスクに吹きかけて抗菌&除菌
・新型肺炎コロナウイルス対策大特集、新型肺炎・新型コロナウイルス・花粉症対策に!
・新型コロナウイルスを瞬間破壊!
・光触媒と銀イオンは、ウイルスの種類や型によって効果が変わることはありませんので、未知の新型ウイルスからもご家族を守ってくれます
・光触媒 in 銀イオン 新型コロナウイルス対策用コーティング剤
・新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設での試験などの実施も不可能な現状で、消費者庁は、「ウイルス予防商品」のウイルスに対する予防効果を裏付ける根拠は認められていないとしています。
このような表示は景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大 表示)に違反するおそれがあります。

前回同様、表示を行っている事業者が出店していたショッピングモール運営事業者への表示の適正化について協力要請と、消費者庁の公式ツイッターとフェイスブックを通じた一般消費者への注意喚起も行われています。

畳みかけるように、消費者庁による新型コロナウイルスに対する予防商品の緊急監視が続いています。
改善要請がなされた商品類については特に注意が必要です。

≪関連記事≫
・気になる消費者庁のネット広告監視動向と処分。新型コロナウイルス予防関連商品は注意!

・洗浄ジェルのアルコール配合割合ラベル表示に景表法措置命令。輸入業者メイフラワーに処分(2020年5月19日 消費者庁)

・消費者庁、新型コロナウイルス予防商品緊急監視 30事業者による46商品の表示に改善要請(消費者庁  2020年2月25日~3月6日)

・根拠なし新型コロナの感染予防効果、34事業者41商品の表示に改善要請。消費者庁の緊急監視(第2弾) (消費者庁  2020年3月9日~3月19日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。