消費者庁、新型コロナウイルス予防商品緊急監視 30事業者による46商品の表示に改善要請(消費者庁  2020年2月25日~3月6日)

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大では、厚生労働省はもとより各省庁でも対応に追われていることと思いますが、当然、消費者庁も大忙しだと思います。
天災や感染症拡大など、人々の不安に乗じた悪質商法が活発になるからです。

「マスクの入手が困難な状況に便乗した不審なマスク販売広告メール」、「市役所などの行政機関職員をかたった電話」など、国民生活センターでも新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に関する注意喚起の第3弾を行っています。

広告においても、感染症の拡大に乗じて、新型コロナウイルスの予防に効果をうたった商品広告が、ワラワラと出てきます。
新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設での試験などの実施も不可能な現状で、消費者庁は、「ウイルス予防商品」のウイルスに対する予防効果を裏付ける根拠は認められていないとしています。
このような表示は景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大 表示)に違反するおそれがあるとして、消費者庁は2月25日から3月6日までの期間、ネット広告の緊急監視を実施しました。

結果、「いわゆる健康食品(23業者40商品)」、「マイナスイオン発生器・イオン空気清浄機(4事業者3商品)」、「空間除菌商品(4事業者3商品)」を販売している30事業者による46商品について、緊急の改善要請を行いました。
また、表示を行っている事業者が出店していたショッピングモール運営事業者へも、表示の適正化について協力を要請しています。


《改善要請を受けた表示》
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末など):23事業者40商品

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マイナスイオン発生器・イオン空気清浄機:4事業者3商品
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空間除菌剤 (首下げ型、据置型):3事業者3商品
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消費者庁は、2009年度より継続的に健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視を行っていますが、今回の緊急監視では、事業者への改善要請と同時にSNSを通じた一般消費者への注意喚起も行いました。
消費者庁の公式ツイッターとフェイスブックを通じ、「新型コロナウイルス予防に効果ありなどの広告表示に注意を」と発信しています。

事業者に対する措置と併せて消費者に対する情報提供を行うことは、不適切広告の抑止にも効果的だと思います。

◆新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について
(消費者庁 2020年3月10日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/

◆国民生活センター 発表情報(2020年3月12日)
・新型コロナウイルスに便乗した架空の“マスク販売広告メール”にご注意!(速報第2弾)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200312_1.html
・新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第3弾)
-行政機関名をかたる電話、行政から委託されたという業者からの電話には応じないようにしましょう-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200312_2.html

≪関連記事≫
・消費者庁 健康食品広告ネット監視 2019年度第3四半期は82事業者(88商品)の表示に改善要請(消費者庁: 2019年10月~2019年12月)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。