措置命令後も問題は消えず。広告の法規制はネット広告に追いつけるのか?

本ブログで、平成30年度末の景表法の措置命令事案を取り上げてきましたが、加圧シャツ、痩身系健康食品、美白化粧品、黒髪サプリ等々、日頃ネット広告をウォッチしていて、「これはかなり問題では?」と感じていた広告が、多数含まれていました。

・ダイエット酵素食品5社に対する景表法措置命令。薬機法だけでなく、景表法の考え方を理解する(消費者庁:平成31年3月29日)

成分の作用による痩身効果を謳った酵素食品5社に景表法措置命令。景表法における打ち消し表示の留意点とは(消費者庁:平成31年3月29日)

「健幸生活研究社」アルトルイズムの黒髪効果サプリに景表法措置命令(消費者庁:平成31年3月29日)

・シミ消し、痩身効果、二重価格、Growasの健食、化粧品、下着5商品に景表法措置命令(消費者庁:平成31年3月28日)

・痩身効果及び筋肉増強効果を謳った加圧シャツの表示に景表法措置命。消費者庁による9社一斉処分(消費者庁:平成31年3月22日)

措置命令を受ける事業者は、たまたま運が悪かったのではなく、処分を受けるべくして受けているのだと、最近、頓に感じます。

ただ、少し注意してみてみると、処分後も、違反表示のままの商品がアマゾンで販売継続されていたり、違反の恐れのあるアフィリエイト広告が掲載されていました。
前者については、処分を受けた広告主の是正措置漏れと言えます。
後者については、アフィリエイトサービスプロバイダ―の管理不徹底と言えます。(最終的には広告主である処分事業者の責任となりますが)

また、措置命令の記事(「シミ解消」の優良誤認表示)が掲載されたニュースサイトの記事に、ディスプレイ広告として措置命令とは別の事業者のシミ消し化粧品のビフォアアフター写真が堂々と表示されていました。
(化粧品のシミ解消効果を標ぼうするビフォアアフター写真は、薬機法上不可)
これは、ニュースサイトを運営する媒体社の広告審査の甘さと言えます。
(最終的には広告主の責任ですが)

インターネット上の広告は、仕組みも複雑でプレイヤーも多岐にわたることから、問題となる表示を一括して規制することが難しい点が、問題を根深いものにしています。

≪関連記事≫
・アフィリエイトサイトの不適切な表示の法的責任主体は?

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。