シミ消し、痩身効果、二重価格、Growasの健食、化粧品、下着5商品に景表法措置命令(消費者庁:平成31年3月28日)

消費者庁は3月28日、大阪市の健康食品、化粧品、下着等の販売業者(株)Growas(グローアス)に対し、景品表示法違反(優良・有利誤認) の措置命令を行いました。

優良誤認は、化粧品のシミ消し及び美白効果、食品の痩身効果、シャツの痩身と筋肉増強効果に関する表示について、不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
体験談に対する打消し表示についても言及されています。
有利誤認は、実態のない「通常」価格、「希望小売価格」による二重価格表示の違反となっています。

(株)Growasは、同社と同じ住所に本店を置く(株)Artemisから本件商品を仕入れ、通販で販売していました。

処分のポイントについて確認します。

———-
株式会社Growasに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年3月22日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0001.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

●違反概要
【対象商品】
(1)「アルバニアSPホワイトニングクリーム」と称する商品
(2)「クレズプラッシュ」と称する食品
(3)「バブリアボディ」と称する商品
(4)「ノンファットタイム」と称する食品
(5)「ウルトラシックス」と称するシャツ

【表示媒体】
自社ウェブサイト:
本件商品(1)、(2)、(3)について、「Shopping Mall」
本件商品(4)について、「Girls Lab」
本件商品(5)について、「美健工房」

【表示期間】
(1)、(3)遅くとも平成30年8月2日から同年11月26日までの間
(2)遅くとも平成30年3月9日から平成30年11月26日までの間
(4)遅くとも平成30年3月7日から同年9月6日までの間
(5)少なくとも平成29年5月25日及び同年11月29日

【違反内容】
《優良誤認表示》
本件商品(1)
表示内容:
例えば、
「\たった3日/塗って寝ただけで20年悩んでいた【シミ】が跡形もなく消滅!!」等と記載。
あたかも、本件商品を使用するだけで、短期間で容易に、シミを解消又は軽減するとともに肌本来の色を白くするかのように示す表示をしていた。

違反表示例:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0002.pdf

本件商品(2)
表示内容:
例えば、
「ただ飲むだけで体が一切カロリーを受け付けないうえ↓↓↓↓↓リバウンド不可能な体質を作り上げます」等と記載。あたかも、本件商品を摂取するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

違反表示例:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0003.pdf

本件商品(3)
表示内容:
例えば、
「① 溜まった脂肪を分解!」と記載し、生姜の画像及び皮膚から本件商品を浸透させているイメージの画像を掲載するとともに、「肌から浸透し、脂肪細胞に直接作用する有効成分の生姜根茎エキスなどが脂肪の生成を阻害し、脂質の代謝を促す効用があります。」と記載。
あたかも、本件商品を使用するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

違反表示例:

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0004.pdf

●体験談広告の打消し表示について
自社ウェブサイトの「愛用者からの感謝の声」の痩身効果を記載した箇所に「※使用感の感想です。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。

本件商品(4)
表示内容:
例えば、
「ノンファットタイムなら太る時間を作らせない!」及び「-30kgを目指す肥満度MAX
の方」「体重蒸発錠」と記載。
あたかも、本件商品を摂取することにより、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

違反表示例:


https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0006.pdf

●体験談広告の打消し表示について
自社ウェブサイトの痩身効果を記載した箇所に「※効果には個人差があります」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。

本件商品(5)
表示内容:
例えば、
筋肉隆々の人物の上半身裸の画像を掲載するとともに、「これは一流アスリートコーチ監修超業加圧 体幹サポーターインナー 着ながら 24HOURS 24時間360度体幹加圧」と記載。
あたかも、本件商品を着用するだけ、短期間で容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。

違反表示例:


https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0007.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0008.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190328_0009.pdf

実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期間内に資料を提出しなかった。

《有利誤認表示》
本件商品(1)
表示内容:
例えば、
「通常販売価格12,000円(税別)↓↓↓ 予約販売限定〈500本のみ〉3,800円(税別)」と一体的に記載し、実際の販売価格にそれを上回る「通常販売価格」を併記することにより、あたかも、「通常販売価格」と称する価額は、通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

実際:
「通常販売価格」と称する価額は、Growasが任意に設定したものであって、同社において販売された実績のないものであった。

本件商品(2)
表示内容:
例えば、
「希望小売価格8,900円のところ ↓↓↓【数量限定特別価格】 2,980円(税別)」と一体的に記載し、実際の販売価格にそれを上回る「希望小売価格」を併記することにより、あたかも、本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していた。

実際:
メーカー希望小売価格は設定されていなかった。

本件商品(3)
表示内容:
例えば、
「特別価格 メーカー希望小売価格13,000円(税抜)80%OFF 2,980円(税抜)」「6個セット 送料無料 通常販売価格78,000円(税抜)のところ 特別価格17,880円(税抜)」と記載。
あたかも、本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、また、「通常販売価格」と称する価額は、通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格又は当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

実際:
メーカー希望小売価格は設定されておらず、「通常販売価格」と称する価額は、Growasが任意に設定したものであって、同社において販売された実績のないものであった。

本件商品(4)
表示内容:
例えば、
「通常60,000円⇒14,300円(税抜)!! 売れ筋No.1!!5個セット」と記載。
あたかも、「通常」と称する価額は、通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

実際:
「通常」と称する価額は、Growasが任意に設定したものであって、同社において販売された実績のないものであった。

一社で複数商品に対して、それぞれ優良誤認と有利誤認の処分となったケースは、2018年6月に、5商品において措置命令を受けた(株)ブレインハーツの事案があります。
食品や下着の痩身効果、石けんの美白効果、また価格に関する表示についての、景品表示法違反(優良・有利誤認) の措置命令となっています。

・アフィリエイトサイトの表示も規制対象!ブレインハーツの通販サイトに景表法措置命令(消費者庁:平成30年6月15日)

《参考記事》
・痩身効果及び筋肉増強効果を謳った加圧シャツの表示に景表法措置命。消費者庁による9社一斉処分(消費者庁:平成31年3月22日)

・課徴金1億886万円 シエル「置き換えダイエット」系青汁に景表法措置命令

・言歩木のアイケア酵素飲料に景表法措置命令と課徴金1814万円

・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)

・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。