消費者庁は9月20日、東京都の下着等の通信販売業者(株)トラスト(※)に対し、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
(※)
(株)トラストは平成31年2月18日付けで株式会社MRZから商号変更したものである。
下着の痩身・美脚効果に関する表示について、不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
体験談に対する打消し表示についても言及されています。
痩身効果を謳った下着に対する優良誤認の措置命令は、昨年度に3件(11社)が処分を受けており、今後も注意が必要です。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社トラストに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年9月20日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/016440/
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
(1)「ヴィーナスカーブ」と称する下着(ガードル)
(2)「ヴィーナスウォーク」と称する下着(ソックス)
【表示媒体】
「BeautyMarket」と称する自社ウェブサイト
【表示期間】
(1)2018年5月15日以降
(2)2018年8月13日以降
【違反内容】
本件商品(1)
表示内容:
例えば、
「毎日履くだけで2週間-10cm!?」「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」等と記載。
あたかも、本件商品を着用するだけ、著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
表示例:
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_190920_02.pdf
本件商品(2)
表示内容:
例えば、
「いま業界で話題沸騰中の“加圧式”脂肪燃焼ソックス」「自宅で履くだけで常時トレーニング状態!?」「自宅で簡単!毎日履くだけで憧れのモデルのようなスラッと美脚に!」等と記載。
あたかも、本件商品を着用するだけ、著しく脚が細くなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
表示例:
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_190920_03.pdf
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
●体験談広告の打消し表示について
自社ウェブサイトの痩身効果を記載した箇所に「※効果の感じ方には個人差があります。効果効能を保証するものではありません。」等と記載していたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。
報道によると2018年5月の発売以降、全国の消費生活センターなどに約300件の苦情が寄せられたとしています。
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「はくだけで痩せる」根拠なし=通販会社に措置命令-消費者庁
(時事ドットコムニュース 2019年9月20日)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092001058&g=soc
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発表資料によると、「ヴィーナスカーブ」については2018年11月8日以降、「ヴィーナスウォーク」については2018年8月13日以降、措置命令が発表された時点でも違反表示は継続しているとしており、措置命令内容には「表示している行為を速やかに取りやめること」が盛り込まれています。
違反表示が継続しているということは、課徴金対象行為が継続されているということになり、課徴金対象期間も長くなります。
今後、賦課されるであろう課徴金額も気になります。
痩身効果を謳った下着に対する優良誤認の措置命令は、昨年度に3件(11社)が処分を受けており、今後も注意が必要です。
《参考記事》
・シミ消し、痩身効果、二重価格、Growasの健食、化粧品、下着5商品に景表法措置命令(消費者庁:平成31年3月28日)
・痩身効果及び筋肉増強効果を謳った加圧シャツの表示に景表法措置命。消費者庁による9社一斉処分(消費者庁:平成31年3月22日)
・アフィリエイトサイトの表示も規制対象!ブレインハーツの通販サイトに景表法措置命令(消費者庁:平成30年6月15日)
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