消費者庁は3月10日に、熊本県の茶等の製造及び販売業者(株)村田園が販売する茶のパッケージ表示に対し、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
茶葉の大半は外国産なのに国産と思わせるパッケージにしたのは、優良誤認に当たるとした処分です。
消費者庁及び公正取引委員会(事務総局九州事務所)の調査に基づくものです。
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株式会社村田園に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成28年3月10日)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/mar/160310_files/160310.pdf
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【違反内容】
対象商品:
村田園が販売する以下の茶
(1)村田園万能茶(選)400グラム入り
(2)大阿蘇万能茶(選)400グラム入り
(3)村田園万能茶(粋)400グラム入り
(4)大阿蘇万能茶(粋)400グラム入り
表示媒体:
容器包装【表示例1】【表示例2】
表示期間:
平成21年7月頃から平成27年12月までの間
表示内容:
対象商品(1)ないし(4)について、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品の原材料が日本産であるかのように示す表示をしていた。
《表示例》
・「阿蘇の大地の恵み」と記載(対象商品(1)ないし(4))
・日本の山里を思わせる風景のイラストの記載(対象商品(1)ないし(4))
・「どくだみ・柿の葉・とうきび・はと麦・甜茶・くま笹・あまちゃづる・はぶ茶・甘草・大豆・田舎麦・桑の葉・枸杞くこ ・ウーロン茎・びわの葉・浜茶」と記載
(対象商品(1)及び(2))
・「どくだみ・柿の葉・とうきび・はと麦・くま笹・あまちゃづる・ゴールドはぶ茶・甘草・大豆 甜茶・田舎麦・桑の葉・浜茶・枸杞・グァバ茶・霊芝・びわの葉・極上プーアル茶・南天・かりん」と記載
(対象商品(3)及び(4))
実際:
(ア) 実際には、原材料のうち、「大麦」の一部及び「どくだみ」の一部以外の原材料は外国産であった。
(イ) 実際には、原材料のうち、「大麦」の一部及び「かりん」以外の原材料は外国産であった。
本店ショップサイトの3階層ページに掲載された本件に関する村田園のお知らせでは、以下のように説明されています。
《抜粋》
弊社といたしましては、一括表示の原材料表記はJAS法を遵守して行うなど適切なパッケージ表記に努めることはもちろん、原材料の原産地についてお客様よりお問い合わせがあった場合には包み隠さず原産地をお答えし、取引先様に対してもお取引前に随時原産地をご案内しているところでありますので、本件措置命令に対しては法的に対処するべく検討しておりますが、このような結果となり、お客様をはじめ、関係者の皆様にご心配をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます。
また、本件措置命令に関して消費者庁より指摘された事項は、パッケージの表示に関するものであり、商品の品質や安全性に瑕疵があるという内容ではなく、販売差止めや回収の命令ではございませんので、ご安心いただきますようお願い申し上げます。
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弊社商品に対する措置命令に関するお知らせ
(株式会社 村田園 2016年3月10日)
http://www.murataen.com/static/s/information2/
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上記文面を読む限り、村田園の景表法に対する認識の甘さを感じます。
景表法では、一般消費者が広告表記から受ける印象・認識と実際の内容が食い違わない=優良誤認を起こさない、ということがポイントとなります。
お客様から問合せがあったときだけ正しい説明をすればよい、というものではありません。
また、4月1日の課徴金制度施行後であれば、課徴金を課されるか、返金対応の可能性もあります。
広告コンプライアンスに関する社内周知徹底が求められます。
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