広島県、「小顔矯正」景表法不実証広告規制による措置命令。全国で3例目の都道府県による処分

広島県は3月9日に、美容矯正(瞬間小顔矯正、キャビテーション痩身、骨盤ダイエット、プロポーション矯正)事業を行う(株)元氣ファクトリーに対し、ウェブサイトにおいて行った「小顔矯正」の表示について、景品表示法優良誤認の措置命令を行いました。

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「小顔矯正」と称するサービスを行う事業者に対する措置命令について
(広島県 平成28年3月9日)
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/keihinhyoujihouihan280309.html
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本件は、平成26年12月の景表法改正で、都道府県知事に付与された措置命令権限によるものであり、広島県として初の処分です。
2015年12月の埼玉県の中古自動車販売事業者に対する「修復歴」優良誤認表示、2016年2月の岐阜県の食肉販売事業者に対する「牛肉原産地」優良誤認表示に続き、全国では3例目の処分であり、不実証広告規制(※)を用いた処分としては初となります。

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全国初。都道府県による景表法措置命令は、埼玉県中古自動車「修復歴」表示

―景品表示法に基づく行政処分―
食肉販売事業者に対する措置命令について(岐阜県)

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(※)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

【違反内容】
対象役務:
「小顔矯正」と称するサービス

表示媒体:
自らが運営するウェブサイト
株式会社元氣ファクトリー(元氣整骨鍼灸院 美容矯正アンベリール)
http://itsumo-genki.com/kogao.html

表示期間:
遅くとも平成27年3月以降

表示内容:
例えば以下のように記載し、あたかも、対象サービスを受けることで小顔になるかのように示す表示をしていた。

《表示例》
・「瞬間で小顔になる!」
・「ゆがみによって広がった頭蓋骨の幅を狭め,鼻筋を通し立体的な小顔にします。」
・「頭蓋骨も小さくなり,血行が良くなり,ゆがみも同時に整う施術法です。」

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。元氣ファクトリーから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

整骨鍼灸院で広告できる内容は、柔道整復師法によっても規制されています。
柔道整復師法では、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関して広告を禁止しています。

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柔道整復師法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO019.html
第24条 柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項(※)

2  前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉

※【広告し得る事項】
一 ほねつぎ(又は接骨)
二 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が
必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項
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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。