5月22日、消費者庁は東京都の健康食品等の販売業(株)全日本通販に対し、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
問題となったのは、「すこやか酵母」という食品の痩身効果に関する、新聞折り込みチラシ等による広告です。
今回も「食品表示対策室」による、不実証広告規制(※)を用いた措置となっています。
機能性表示食品が市場に出回る6月以降、更に監視の目が強まりそうです。
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株式会社全日本通販に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150522premiums_2.pdf
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【違反内容】
対象商品:「すこやか酵母」と称する食品
表示媒体・期間:
a 新聞折り込みチラシ (平成26年9月15日)
b 新聞 (平成26年8月24日~平成26年10月13日)
c 雑誌 (平成26年8月12日~平成26年9月23日)
表示内容:
あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著
しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。全日本通販から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
《表示例》
・ ムリな食事制限なしで 12kg体重減!
・ 私のダイエットはもうキツイ我慢なし!
・ 63.5kgが54kgに減った!
・ 「1つでも当てはまると思ったら・・・ こんな方は今スグ酵母パワー!」と記載の上で「ダイエットが続かない 10年前より体重増 食事制限は嫌だ ハードな運動はツライ」と記載
・ 食べてもOK!?そんな減量ケアあり?『炭水化物』対策で注目の酵母パワー!
・ 「全国から成功談が続々!」と記載の上で「ぜい肉が引き締まった 体重が大幅にダウン! 40代でもヤセた! 二の腕やお腹など、余分なぜい肉が引き締まったんです。体重も大幅減!確かに体は軽く動かしていたんですけど、40代でも簡単にヤセるんだとビックリです。」と記載
・ 体重やお肉が簡単にストンと落ちた!
・ 発売元に続々と届く 喜びの声」と記載の上で「2か月で6kgも減った! ◎30歳半ばを過ぎた頃から、余分な所のお肉が気になりだして、酵母ダイエットを始めることに。すると、体重が2か月で6kgも減ったんです。感動です。1日2粒目安飲むだけと簡単で続けやすいのも嬉しいです。」と記載
新聞折り込みチラシ(平成26年9月15日に配布)
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消費者庁によると、表示の具体的根拠は利用者の体験談などで、臨床試験といった科学的な資料はなく、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。報道によると、全日本通販は昨年8月から今年4月までに、約1億4600万円を売り上げたとされています。
(※)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
《参考記事》
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
《関連記事》
・虚偽誇大広告の「あたかも認定」に注意! 健康食品ガイドライン(消費者庁)
・宝飾品販売の「三貴」に景表法措置命令。「プラチナビューティーウォーター」がん・老化予防効果なし(消費者庁:平成27年2月10日)
・ハーブ健康本舗に景表法措置命令。 ダイエットサプリ痩身効果表示は消費者庁7件目(消費者庁:平成26年9月19日)
・プライム・ワンに景表法措置命令。 ダイエットサプリ痩身効果表示は消費者庁6件目(消費者庁:平成26年7月17日)
・ステラ漢方に景表法措置命令。 ダイエットサプリ痩身効果表示は消費者庁5件目(消費者庁:平成26年6月13日)
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