求められる広告の適正管理体制。ドラッグストアチェーン、キリン堂の痩身サプリ店頭POP広告に景表法措置命令(消費者庁:平成30年9月4日)

健康食品の不実証広告規制(※)による措置命令が続いています。

9月4日、消費者庁は大阪市のドラッグストアチェーンなどを展開する(株)キリン堂に対し、同社が供給する「グラリスゴールド」と称する痩身効果を謳った健康食品の表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
本年7月に処分のあったLife Leaf 及びGLORIAの事案と同様に、痩身効果に対する優良誤認は不実証広告規制を用いた処分となっています。

消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査による事案です。
処分のポイントについて確認します。

———-
株式会社キリン堂に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成30年9月4日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180904_0001.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。


●違反概要
【対象商品】
「グラリスゴールド」と称する食品

【表示媒体】
店頭表示物(POP広告)
同社が運営する店舗、大阪、兵庫、滋賀、三重、石川の1府4県計66店

【表示期間】
遅くとも平成27年5月1日~平成28年12月22日

【違反内容】
表示内容:
太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細身の人物がサイズの大きなズボンを掴んでいるイラスト及び人物が腹部を指差している画像と共に、「挑戦者続出」「食べるの大好き&運動嫌い」「でも燃えた!!」「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる だからリバウンドしにくい」「(1)脂肪分解酵素を分解 (2)脂肪燃焼力を大幅UP (3)脂肪合成酵素を徹底抑制+さらに(4)還元型CoQ10で燃焼力UP↑」及び「脂肪の消費を大幅UP」と記載。
あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、体脂肪の分解、燃焼及び合成抑制による外見上身体の変化を認識するまでの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

違反表示内容
キリン堂

同社は処分が公表された5日に謝罪文を発表し、「今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、再発防止のための管理体制の一層の強化に努める」としています。
キリン堂_お詫び
(株)キリン堂 「おわびとお知らせ」
https://www.kirindo.co.jp/news/2018/09/180905-apology.shtml

今回の事案で問題となった不当表示は、痩身系健康食品の典型的な違反表示といえます。
同社はドラッグストアチェーンとしてグループ店舗を全国で359店舗(2018年2月28日時点)展開しており、一部の店頭POP広告の表示管理漏れが今回の処分につながりました。
広告の適正管理体制の重要性が求められています。

《参考記事》
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)

・景表法改正 事業者が講ずべき広告表示の適正管理の指針案(消費者庁)

・景表法改正、広告表示の適正管理のための7つのポイン+1

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。