痩身系健康茶「メタボメ茶」、ティーライフ(株)に対し2度目の景表法措置命令。体験談は「ダイエットプーアール茶」?(消費者庁:2021年3月23日)

3月23日、消費者庁は静岡県の茶類、飲料品の製造販売業者ティーライフ(株)に対し、「メタボメ茶」と称する痩身系健康茶に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
同社は2017年9月にも、「ダイエットプーアール茶」と称する痩身系健康茶の表示について、措置命令を受けています。

・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)

今回違反表示となった体験談には、過去に処分を受けた「ダイエットプーアール茶」の広告において使用されていたものが含まれており、「メタボメ茶」による体験談ではなかったとしています。
また、前回は自社ウェブサイトの表示が対象となりましたが、今回は大手総合通販企業が販売する商品に同梱した冊子の表示が対象となっています。

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ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2021年3月23日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023546/
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。


●違反概要
【対象商品】
「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品

【表示媒体・期間】
(株)ベルーナが通信販売により販売する商品に同梱して配布した冊子
配布日:2018年4月3日、同月7日、9日、10日
配布日:2018年5月3日、同月7日、12日、14日
配布日:2018年8月1日、同月4日、6日、11日、16日、18日、20日、25日、27日、28日
配布日:2018年10月5日、同月6日、8日、13日、15日、20日、22日、27日、29日
配布日:2018年12月6日、同月8日、10日、15日、17日、21日
配布日:2019年4月4日、同月6日、8日、13日、15日、20日、22日、26日
配布日:2019年6月17日、同月22日、24日

【違反内容】
表示内容:
あたかも、本件商品を摂取することにより、商品に含まれる成分による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

表示例:
「中年太り解決読本」と題したベルーナの商品同梱冊子において、
体型が異なる2名の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」
飲料の入ったティーカップの画像と共に、「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」「2年半で-43㎏!! その方法を公開中!」
飲料を飲む様子の複数の人物のイラストと共に、「スリムも!健康も!自信も!家族の絆も!取り戻す これはあなたの物語です。」、「健康にうれしい成分が桁違い! 雲南省ハニ族のプーアール茶」
ダイエットプーアール茶の茶葉における重合カテキンの含有量を示すグラフ及びダイエットプーアール茶と緑茶における没食子酸の含有量の割合を比較して示すグラフと共に、「お茶のルーツでもある中国雲南省の少数山岳民族であるハニ族が栽培する特別なプーアール茶。その茶葉には、とってもうれしい〝重合カテキン″や〝没食子酸″などが存在することがわかりました。」、「他にはない中年太りのためのブレンドだから!」

体験談として、
人物の前後比較の画像と共に、「メタボメ茶を飲む前の○○○さん」、「96㎏▸53㎏ -43㎏減」及び「4カ月で5㎏減! 2年半で43㎏減!! ○○○○○さん153㎝」、
飲料の入ったコップを手にする人物の画像と共に、「全然大変じゃありませんでした!」
人物の画像と共に、
「約3カ月で 60㎏▸56.3㎏ -3.7㎏減」及び「○○さん 161㎝」等と、当該表示に記載の人物が、本件商品を摂取することにより、著しい痩身効果が得られたとする体験談を記載していたが、当該体験談は、本件商品を摂取したことによるものではなかった。

等と表示。

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

【表示例】

(消費者庁発表資料より抜粋)

●打消し表示について
例えば、
「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。

●体験談広告について
上記の通り、著しい痩身効果が得られたとする体験談は、本件商品を摂取したことによるものではなかった、とされています。

体験談については、ティーライフは2019年10月1日に、「メタボメ茶」の広告に掲載している体験談の一部に取り違えがあり、「ダイエットプーアール茶」による体験談を掲載していたことが自社調査にて判明した、と自社ECサイトに公表していました。

ティーライフ(株)ECサイト(2019年10月1日)
メタボメ茶広告に関するお詫びとお知らせ(キャプチャ画面)
https://www.tealife.co.jp/user_data/announce_191001
(「メタボメ茶」体験談:消費者庁発表資料より抜粋)


(「ダイエットプーアール茶」体験談:消費者庁発表資料より抜粋)

●ティーライフは取り消し訴訟を提起
ティーライフは措置命令が出された3月23日に、取締役会を開催し、今回の事実認定や判断には承服し難く、措置命令に対する取り消し訴訟の提起・執行停止の申し立てを行うことを決議した、と発表しています。

ティーライフ株式会社(2021年3月23日)
消費者庁からの措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立について
(キャプチャ画面)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3172/tdnet/1946434/00.pdf

仮に体験談が取り違えだったとしても、その表示に対する合理的な根拠を示すことができなければ、優良誤認の認定を覆すことは難しいのではないかと考えます。
また、今回は大手総合通販企業が販売する商品に同梱した冊子が問題となりましたが、広告物を同梱する通販企業側にも、自社ブランドを守る意味でも広告物のチェックが求められます。

以下の記事もご参考ください。
・「会報誌」「同封チラシ」「セールストーク」の広告監視は緩いのか?

・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。