東京都は2月20日に、小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者2社に対し、ウェブサイトにおいて行った「小顔サービス」の表示について、景品表示法優良誤認の措置命令を行いました。
平成26年12月の景表法改正で、都道府県知事に付与された措置命令権限によるもので不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
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小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に対する措置命令について
(消費者庁 平成31年2月21日)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20190220.html
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
【違反内容】
事業者の概要:
(1)S.O.M株式会社 店舗名「clear」
(2)株式会社ビューネス 店舗名:「白金小顔管理」
対象役務:
「小顔」と称するサービス
(1) 役務名:「骨気(小顔矯正)」
(2) 役務名:「コルギ」
表示媒体:
ウェブサイト
表示期間:
(1)遅くとも平成28年8月1日から平成30年4月10日まで
(2)平成28年6月13日から平成30年4月9日まで
表示内容:
(1)S.O.M株式会社 店舗名「clear」
例えば以下のように記載し、あたかも、対象役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していた。
<表示例>(「clear」のウェブページ)
・「頭から顔まで骨格をじっくり矯正。顔筋マッサージにより、骨・筋肉を正常な位置に。」
・「あご、目の大きさ、鼻の高さが変化していき、施術終了後には見違えるほと小顔に。」
・「顔を2割小さく【エラ骨】」、「横に張り出し、顔を大きく見せていたエラ骨を押し込めば、今までより2割は顔が小さく見えるはず。」
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
(2)株式会社ビューネス 店舗名:「白金小顔管理」
例えば以下のように記載し、あたかも、対象役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していた。
<表示例>(「白金小顔管理」のウェブページ)
・「23 個からなる頭蓋骨のつなぎ目を正しい位置へ戻すことにより、まるで緩んだネジを締めたかのようにキュッと引き締まるのです。」 ・「すぐに効果は実感頂けますが、施術後さらに自己治癒力で引き締まり、翌日か、翌々日に一番効果を実感できます。その後、5日から7日間隔で受けていただくことで、癖が戻ろうとする前にアプローチし、効率よく段階を経てバランスの良い小顔になり、コアまでしっかり詰まることで安定させていきます。コアまで詰まるまでに平均16回要します。」
いわゆる整体院やエステサロンは整骨院と鍼灸院のように国家資格ではなく民間資格のため、柔道整復師法の法規制の対象にはなりません。また、「小顔矯正」といった身体の組織機能の増強増進に関連する表現でも、役務(サービス)は医薬品医療機器等法規制対象ではありません。
それに対して、景品表示法は、全ての商品・役務(サービス)を対象にしています。
今回は「整体」「エステ」という役務提供に関する広告ですので、景表法での措置となっています。
過去にも、「小顔矯正」や「整体」「エステ」に対する景表法措置命令や改善指示・指導が複数回行われています。
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