今回のトピックは「アフィリエイトサイトの表示規制」について。
先日の記事で取り上げた(株)ブレインハーツの景表法措置命令事案では、消費者庁がかなり明確にアフィリエイト広告に対するの規制姿勢を打ち出しています。
これまで、どんなに酷い内容のアフィリエイトサイトの記事があっても、行政処分が行われることはなく、事実上野放し状態。
平成23年10月28日に消費者庁が公表した、アフィリエイトやドロップシッピング、口コミサイトなど電子商取引のビジネスモデルにフォーカスした景品表示法関係のガイドラインでは、「アフィリエイトプログラム」について、以下のように記されています。
「アフィリエイターによるアフィリエイトサイト上の表示に関しては、アフィリエイターはアフィリエイトプログラムの対象となる商品・サービスを自ら供給する者ではないので、景品表示法で定義される「表示」には該当せず、したがって、景品表示法上の問題が生じることはない。」
アフィリエイターがアフィリエイトサイトに掲載する、広告主のバナー広告の表示に関してのみ、問題視されていました。(法規制対象は「広告主」)
今回の事案でも、アフィリエイターが作成したブログや口コミの表示自体の違法認定には至っていません。
それでも、不当表示のECサイトへ誘導させるアフィリエイトサイトの記事内容について踏み込んで指摘し、処分内容の消費者への周知徹底方法としても、アフィリエイトサイトから処分事業者の「お詫び告知」ページへのリンクも求めています。
アフィリエイターに広告報酬を支払っているのは「広告主」です。
広告主を表示責任者としてきっちり監視することで、健全なアフィリエイトプログラムの運用にもつながっていくことと思います。
アフィリエイトサイトの管理は手間のかかることだとは思いますが、信頼できるASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)と協力しながら、広告の適正管理に努めていただきたいと思います。
◆「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」 の公表について
(消費者庁 平成23年10月28日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/e_commerce/pdf/koukoku.pdf
◆ブレインハーツ社の措置命令に伴うアフィリエイトサイトの対応につきまして
(日本アフィリエイト協議会 2018年6月18日)
http://www.japan-affiliate.org/topics/brainhearts/
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