ファクトリージャパン、整体の「期間限定」割引キャンペーン表示に景表法措置命令 有利誤認の考え方は?(消費者庁:2019年10月9日)

消費者庁は10月9日に、整体サロンの経営事業者(株)ファクトリージャパングループ(※)が供給する整体サービスの初回利用の「期間限定」割引キャンペーンの表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

違反対象となった広告の表示期間は、2015年8月1日~2018年8月31日と4年以上さかのぼるもので、2018年8月の消費者庁の指摘から措置命令まで、約14カ月の調査期間を経ての処分となっています。

内容と有利誤認の考え方を確認します。

(※)
ファクトリージャパングループは、平成28年1月1日、株式会社ファクトリージャパングループとフランクフルト・ホールディングス株式会社が合併し、存続会社であるフランクフルト・ホールディングス株式会社が、同日付けで、現商号に商号変更したものである。
ファクトリージャパングループは、直営店舗において又はフランチャイズ店舗を通じて本件5役務を一般消費者に供給している。

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株式会社ファクトリージャパングループに対する景品表示法に基づく措置命令について
(2019年10月9日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191009_01.pdf
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【違反内容】
対象役務:
(1)「全身整体コース」等、17コース
(2)「シェイプ整体トライアルコース」等、2コース
(3)「快眠整体コース」等、3コース
(4)「腸×骨盤デトックスシェイプコース」等、3コース
(5)「腸×骨盤シェイプ60分」等、3コース

表示媒体・期間:
自社ウェブサイト
(1)「全身整体コース」等 2015年8月1日~2018年8月31日
(2)「シェイプ整体トライアルコース」等 2016年6月1日~2016年7月31日
(3)「快眠整体コース」等 2016年9月1日~2017年1月31日
(4)「腸×骨盤デトックスシェイプコース」等 2016年9月1日~2017年1月31日
(5)「腸×骨盤シェイプ60分」等 2018年7月1日~2018年8月31日

違反内容:
例えば、(1)について、下記の表示例のとおり表示することにより、あたかも、ファクトリージャパングループの直営店舗又はフランチャイズ店舗を通じて供給するサービスを、初めて利用する者又は1年以上利用していない者が本件サービスを利用する場合には、記載された期間・期限までに限り、記載された割引価格が適用されるかのように表示していた。実際には表示期間・期限を過ぎても割引価格が適用されるものであった。

【表示例】
「全身整体コース(60分)」、「ご好評につき!2015 8/31まで半額以下」、「初めての方限定価格!」及び「通常価格8,424円(税込み)(本体価格7,800円)▶3,980円(税込)」等


措置命令を受けて、同社はHPでのお詫び告知において、以下のように説明しています。

今回の件は、弊社の広告表現に対する認識の不足により発生したものであり、皆様にご心配をお掛けすることになりましたことを、深くお詫び申し上げます。
なお、昨年 8 月末日までに、全店舗において、広告内容の見直し等の対応が完了しております。
また、今回の提供価格に関する有利誤認表示については、特定のお客様に対して不利益になるようなことはないことを申し添えますと同時に、整体サービスに対するものではないことを何卒ご承知いただければ幸いです。

消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ
(株式会社ファクトリージャパングループ 2019年10月9日)
https://factoryjapan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/c9bd6e8dd770bda15942ae5645642f36.pdf

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今回の違反認定となった有利誤認表示とは、「取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」であり、消費者の適正な商品選択を妨げるものとして禁止されています。

具体的には、期間限定で特別に安い料金でサービスを受けられると思って利用したのに、実際にはキャンペーン期間が過ぎても、同様の価格でサービス提供されていた場合、そのお客様は不当に誘引されたことになります。
そういう意味で、「特定のお客様に対して不利益になるようなことはない」という説明は不適切であると言えます。

同社には、広告表示規制の考え方を正しく理解し、きちんとした再発防止策を講じていただきたいと思います。

期間限定で行われるセールの際に用いる比較対照価格について、以下の記事もご参考ください。

【景表法】二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~

≪参考記事≫

・加熱式タバコ「期間限定」割引キャンペーン表示 フィリップ・モリス・ジャパンに景表法措置命令(消費者庁:2019年6月21日)

・マカフィー 期間限定キャンペーンの「標準価格」「特別価格」に景表法措置命令!打消し表示にも注意 (平成30年3月22日 消費者庁)

・「期間限定」割引キャンペーン表示 中国電力の子会社(株)エネルギア・コミュニケーションズに景表法措置命令 (平成29年3月24日 消費者庁)

・「今なら無料!」キャンペーン表示に注意。GMOインターネットのネット接続サービスに景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月22)

・値引きキャンペーン「1カ月限定」が、実際は5年近く継続。法律事務所に景表法措置命令!

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。