プラスワン、からあげ専門店の国産表示に景表法措置命令。店舗看板と軒先テントが対象(消費者庁:2019年10月16日)

消費者庁は10月16日、神戸市の鶏の唐揚げ等の製造販売業(株)プラスワンに対し、自社の運営店舗「からあげ専門店こがね」にて販売していた唐揚げと唐揚げを含む商品の表示について、景品表示法の措置命令を行いました。

同社は製造販売していた「鶏もも肉」を使用した唐揚げについて、あたかも国産の鶏もも肉を使用しているかのように表示をしていましたが、実際はブラジル産鶏モモ肉をしており、優良誤認表示とみなされました。

今回の違反表示媒体は、店舗の看板と軒先テントが対象となっています。 消費者庁及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所の調査による事案です。

内容を確認します。

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株式会社プラスワンに対する景品表示法に基づく措置命令について
(2019年10月16日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191016_1.pdf
———-

【対象商品】
鶏もも肉を使用した唐揚げ、及び当該唐揚げを含む各商品

【表示媒体】
店舗の看板又は軒先テント

【対象店舗・表示期間】
「からあげ専門店こがね」と称する店舗のうちの11店舗
1)塚本店 2016年2月1日以降
2)緑橋店 2018年6月1日以降
3)西田辺店 2017年8月1日以降
4)花園店 2018年1月16日以降
5)住吉店 2013年11月15日以降
6)新開地本店 2011年3月15日~2019年6月5日
7)板宿店 2013年4月15日以降
8)尼崎店 2015年3月13日以降
9)園田店 2016年7月26日以降
10)西宮北口店 2014年11月14日以降
11)伊丹店 2016年7月12日以降

【違反内容】
表示:

例えば、塚本店の看板において、「からあげ専門店 こがね」及び「国産若鶏使用 絶品あげたて」と表示するなど、あたかも、対象商品には、国産の鶏もも肉を使用しているかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
実際には、全て、ほとんど全て又は3割程度、ブラジル連邦共和国産の鶏もも肉を使用し
ている。

ブラジル産使用割合:
1)~4)、8)~11)全て
5)ほとんど全て
6)、7)3割程度

表示例:店舗の看板又は軒先テント
プラスワン1

「からあげ専門店こがね」は、神戸市3店、大阪市6店、芦屋市1店、西宮市2店、尼崎市2店、伊丹市1店、合計15店を運営しており、そのうちの11店舗が違反対象となっています。
更に、11店舗中、新開地本店を除く10店舗において、措置命令が発表された時点でも違反表示は継続しているとして、措置命令内容には「表示している行為を速やかに取りやめること」が盛り込まれています。

表示媒体が店舗の看板と軒先テントということで、Webサイトなどと異なり、スピーディな対応が難しい部分もあるかと思いますが、鶏の唐揚げと言えば「もも肉」が看板メニューですから、表示と齟齬のないようにすべきと言えます。

からあげ専門店 こがね(HP)
http://kogane.net/

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。