日本イルムス 薬膳めかぶスープの痩身効果に景表法(優良誤認)措置命令(消費者庁:平成27年11月10日)

11月10日、消費者庁は東京都の、健康食品、美容商品等の販売業(株)日本イルムス
に対し、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。

問題となったのは、「薬膳めかぶスープ」という食品の痩身効果に関する、牛乳販売業者を通じて一般消費者に配布したチラシによる広告です。
消費者庁「食品表示対策室」と公正取引委員会(近畿中国四国事務所)による、不実証広告規制(※)を用いた措置となっています。

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株式会社日本イルムスに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/151110premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:
「薬膳めかぶスープ」及び「薬膳めかぶスープ極」(別紙1)と称する即席スープ

表示媒体・期間:
牛乳販売業者を通じて一般消費者に配布したチラシ
a 薬膳めかぶスープ (平成26年2月ごろから同年12月ごろまで)
牛乳販売業者所在都道府県:
北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、島根県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県
b 薬膳めかぶスープ極 (平成27年1月ごろから同年4月ごろまで)
牛乳販売業者所在都道府県:
岩手県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、
愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、島根県、広島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県

表示内容:
あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著
しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。日本イルムスから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
《表示例》
・「ネバネバパワーと燃焼力で、強力なスッキリ感!」
・「16kgも痩せて、お腹ウエストスッキリ!」
・「超低カロリーだから、無理な食事制限なし!1日1杯でOK!」
・「従来より60種も増えた『108種の薬膳葉実』が体の隅々まで浸み渡り、強力なダイエットパワーを発揮!じっとしていても心地よく活動している状態へとサポートしてくれるので、無理な運動や食事制限の必要はありません。」
と記載。

めかぶスープ
「薬膳めかぶスープ」配布チラシ(平成26年2月頃~ご同年12月頃に配布)

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チラシ配布ルートとなった牛乳販売業者の所在地は、全国の都道府県を網羅していました。

消費者庁によると、表示の具体的根拠は「商品を使ったヒト試験データはなかった」(食品表示対策室)として、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
消費者庁による措置命令は、今年5月の全日本通販(酵母サプリ)以来、半年ぶりとなっています。今年度のこれからの執行動向が気になります。

(※)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

《参考記事》
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは

《関連記事》
・虚偽誇大広告の「あたかも認定」に注意! 健康食品ガイドライン(消費者庁)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。