6月27日、消費者庁は東京都の通信販売会社新光通販(株)に対し、下着16商品の尿漏れ防止に関する表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
報道によると、「安心の6層構造で120ccを吸収」などと表示したが、消費者庁が一部商品で実験したところ、22ccで漏れ出したと報じられています。
16商品は、昨年1年間で4億8千万円を売り上げたとされています。
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新光通販株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
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【違反内容】
対象商品:下着16商品
表示媒体・期間:
a 日刊新聞紙等に掲載した広告 (平成22年1月頃~平成25年11月頃)
b 「元気はつらつ特報」等と称する商品カタログ (平成21年12月30日~平成25年12月31日)
c 自社ウェブサイト (平成21年4月頃~平成25年11月頃)
表示内容:
あたかも、対象商品を着用することにより、日常生活において失禁した場合でも、吸収量として表示された量までの尿の量であれば、対象商品の外側に尿が漏れ出すことがないかのように示す表示をしていた。
実際:
対象商品を日常生活において人が着用して失禁した場合、表示された吸収量を相当程度下回る量で、対象商品の外側に尿が漏れ出すと認められるものであった。
《表示例》
元気はつらつ特報 秋冬号Vol.23 (平成25年9月30日配布)
a 日刊新聞紙等に掲載した広告 (平成22年1月頃~平成25年11月頃)
昨今、衣料品においても機能性を謳う商品が増えており、根拠データのチェックは不可欠です。
今回のケースでは、全国紙5大紙の他、有力地方紙、スポーツ紙に広く広告掲載しており、信頼性の高いメディアとしての責任も大きいといえるでしょう。
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