前回の記事でお伝えした(株)良品計画のソファカバーに関する景品表示法違反(優良誤認) の措置命令について、今回は、不当表示の発生と発見後の対応を、課徴金や消費者対応の観点からさらに掘り下げて解説します。
一元管理がなされなかった表示媒体ごとの情報
違反に該当する表示媒体について、店頭ポップが159品目中153品と多数を占めつつも、商品タグが6品、カタログが2品と商品によってまちまちであり、情報の一元管理がなされていなかったことがわかります。
不当表示発見後の適切な対応
しかし、表示ミスに気付いてからの対応は迅速で、即座に商品の販売を停止し調査を行い、誠実な消費者への情報提供と行政への報告を行っています。
消費者への情報提供手段としては、サイトでの告知はコーポレートサイトと「無印良品」のショップサイトの両サイトのトップページから「重要なお知らせ」として告知ページへリンクが張られています。
また、店頭でのPOP掲載、ネット購入顧客に対してメールでの個別連絡も行っています。
誤表記の告知ページでは、誤表記部分および対象商品を見分ける確認方法、該当商品の形態について画像で具体的に説明しています。
「綿ポリエステル変り織ソファ用カバー」表記誤りのお詫びとお知らせ
((株)良品計画HP 2018年1月9日)
https://ryohin-keikaku.jp/news/2018_0109.html
課徴金については、今回の優良誤認表示について、社内における表示に関する情報の確認が徹底されていたとは言えないことから、納付対象外となる「相当の注意を怠った者でない」と認められるのは難しいと考えられます。
しかし、誤表記に気付いてすぐに消費者庁への自主報告を行っていることから、課徴金額の50%減額を受けられ、返金措置の実施による課徴金額の減額も期待できそうです。
生地の仕様変更時の表示に関する社内情報伝達ミスにより、優良誤認表示と認定され措置命令を受けることとなりましたが、不当表示等が発生した場合の対処方針がしっかりとしていたことで、課徴金やブランド棄損のダメージを最小限に抑えることができるのではないでしょうか。
≪参考記事≫
・景表法課徴金は対象売上高の3%、課徴金賦課の対象外となるケースは?
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