加工食品の新たな原料原産地表示 食品製造業者の約5割が営業・販売戦略に活かせると回答(日本政策金融公庫 平成29年7月調査)

国内で製造または加工された全ての加工食品を対象に、原料原産地表示が義務付けとなる食品表示基準の一部を改正する内閣府令が、2017年9月1日に施行されました。

本ブログでは、新たな加工食品の原料原産地表示制度への移行に向けたマーケティング対応について3回シリーズで考えます。
第1回は新たな食品表示基準に対する、食品製造業者の対応状況について。

新たな原料原産地表示では、一番多い原材料の産地を国別重量順で表示することを原則としつつも、頻繁な原材料の原産地の変更に伴うパッケージの切替え、煩雑な作業の発生等、事業者の実行可能性を考慮して、困難な場合には次のような例外的な表示方法が認められました。

(1)「又は」表示、(2)大括り表示(「輸入」表示)、(3)大括り表示+「又は」表示

例外的な表示方法(表示例)
出典:食品表示基準一部改正のポイント(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_171027_0002.pdf

(1)「又は」表示
原産地として使用可能性がある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法。過去の使用実績等に基づき表示する。

(2)大括り表示(「輸入」表示)
3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する方法。

(3)大括り表示+「又は」表示
過去の使用実績等に基づき、3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示できるとした上で、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する方法。

事業者の実行可能性を考慮したとしつつも、なかなか複雑で消費者にとっても混乱しそうな表示制度であることは否めません。
新たな表示方法の経過措置期間は、改正食品表示基準の施行の日(2017年9月1日)から、平成2022年3月末日までとなっています。この期間に製造した一般用加工食品、販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品については、改正前後のいずれの規定によっても表示可能ですが、この期間後については、改正前の食品表示基準に基づく表示では販売できません。

そんな中、2017年7月時点で、食品製造業者の約9割が新たな原料原産地表示を実施する意向を示し、5割近くが原料原産地表示を営業・販売戦略に活かせると回答しているという調査結果が出ています。
(株)日本政策金融公庫が食品製造業者1,695社を対象に実施した原料原産地表示の取扱い調査から、データを確認してみましょう。

《調査のポイント》
●食品製造業者の約9割が原料原産地表示を実施する意向
●実施予定事業者、「国別重量順表示」6割、「可能性表示」3割、「大括り表示」1割
●未実施事業者の主な課題は、商品パッケージの変更などへの対応
●食品製造業者の5割近くが原料原産地表示を営業・販売戦略に活かせると回答
●原料原産地表示の活用方法は、「商品PR」(60.8%)、「競合他社商品との差別化」
●食品製造業者の3割が営業・販売戦略に活かせないと回答

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。