ネットや紙面による契約申し込みを行う全ての通販事業者に対応が求められる、特定商取引法の改正が2022年6月1日に施行されます。
具体的には、ネットショップのカートシステムの「最終確認画面」及び、チラシ・カタログなど書面による申込用紙で表示すべき義務表示事項が設けられました。
また、定期購入契約での「お試し」や「トライアル」、「いつでも解約可能」などの強調表示での消費者を誤認させるような表示に関する禁止規定も盛り込まれました。
当初、悪質な定期購入販売規制を目的とした法改正でしたが、一般的な通信販売、サブスクリプション契約にも影響が及ぶ規制となっています。
規制の根拠は、法改正で新設された「事業者が設定した通信販売の申込画面について、契約条件表示事項の義務と誤認を招く表示の禁止」(法第12条の6)と、「顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの」(法第14条第1項第2号)等の規定。
その考え方を示した「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」が、パブリックコメントを経て2月9日に公表されました。
なお、カートシステムや印刷物の対応を5月末までに完了させる必要があり、タイトなスケジュールとなっています。
「最終確認画面」に義務付けられた表示事項と、定期購入での禁止される誤認表示のポイントを確認します。
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