農産物の地域ブランドを国が後押し。「地理的表示(GI)保護制度」開始(農林水産省 平成27年6月1日)

品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている農産物や食品を、国がブランドとして保護する「地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度」が、6月1日に施行されました。

本制度は、産地と結び付いた品質に国のお墨付き(GIマーク)を付すことで商品を差別化し、地域一体となって、ブランド価値の維持・向上を図ることを後押ししています。
農林水産省には、すでに「夕張メロン」や「神戸ビーフ」、「市田柿」など、16団体19品目が申請され、早ければ年内に認定されそうです。

登録を受けた地理的表示と同一もしくは類似の表示は禁じられます。
制度導入の有無にかかわらず、農産物や食品の産地表示をする際には注意が必要です。
生産業者、流通業者、小売業者、その他食品等の表示の関係者の方々は、制度の概要と不正表示規制について、チェックしておきましょう。

《GIマーク》

●地域ブランドの課題と「地理的表示保護制度」導入
これまで地域ブランドは、品質の統一化が図られず低品質産品の存在により評価が低下したり、そのブランドの基準を満たさないものが名称を冠して販売されるといった、品質の管理やブランド侵害への対応について課題があった。
しかし、現在の商標制度では、品質を守る取組はあくまでも自主的な取組にすぎず、品質を制度的に担保できなかった。
また、商標権は私権であり、侵害への対応は訴訟などによる自力救済となり、農林漁業者等が行うには限界があった。
「地理的表示保護制度」は、その課題解決のために施行された。

●地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度とは
品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護するもの。

○○(地名)+□□(産品名)
登録には、産品の特性を有した状態で、一定期間(概ね25年)生産が継続されていることが必要。

《登録及び規制の対象となる農林水産物等》
① 農林水産物(食用)
② 飲食料品
③ 政令指定農林水産物
観賞用の植物、工芸農作物、観賞用の魚、立木竹、真珠
④ 政令指定加工品
飼料、漆、竹材、精油、木炭、木材、畳表、生糸
(酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品は除く。)

●制度の概要
(「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づく制度)
① 生産・加工業者の団体が「地理的表示」を生産地や品質等の基準とともに登録申請。(登録料、1件につき9万円。更新手続・費用不要)
② 農林水産大臣が審査の上、基準を満たすものに「地理的表示」及びGIマークの使用を認める。
③ 登録を受けた団体が品質管理を実施。農林水産大臣が団体の品質管理体制をチェック。
④ 不正使用があった場合は農林水産大臣が取締り。
⑤ 生産者は登録された団体への加入等により、「地理的表示」を使用可。

———
類似した制度に特許庁所管の地域団体商標制度があるが、地理的表示保護制度では不正使用などの対応は登録者ではなく国が行う点や、取り消されない限り権利が存続する点、品質基準を設けた点、地域共有の財産となるため、独占排他的な使用はできない点などが異なる。
———

●制度のねらい
・国が品質の“お墨付き”を与えることで、品質を守るもののみが市場に流通するようになる。
・GIマークにより、真正な地理的表示産品を消費者が一目で認識でき、他の産品との差別化が図られる。
・ブランド侵害に対し訴訟等の負担なく、自分たちのブランドを守ることが可能。
・地域共有の財産として、地域の生産者全体が使用可能。地域活性化につなげられる。
・真の日本の特産品の海外展開に寄与。

●地理的表示の審査手続
① 申請の受付後、3ヶ月間にわたる第三者からの意見書提出の期間を設ける。
② 意見書提出期間が終了した後、学識経験者の意見聴取を経て、農林水産大臣による登録審査が行われる。

●地理的表示及びGIマークの表示ルール
・地理的表示は、①登録された産品自体、②登録産品を原材料として使用した加工品 に使用可能。
・ GIマークは、「登録された産品自体」のみ使用可能。なお、地理的表示を付する際には、併せてGIマークを付する必要がある(省略不可)。
・「登録産品を原材料として使用した加工品」にはGIマークの使用不可。(地理的表示登録産品であることを記載することは可能。)

同時に、ある地理的表示が登録を受けた場合、登録産品でない商品に以下の表示をしてはならない。
① 登録を受けた地理的表示と同一の表示
② 登録を受けた地理的表示と類似する表示

●地理的表示やGIマークの不正表示に対する罰則
地理的表示及びGIマークの不正使用に対しては、措置命令を行い、改善されない場合には罰則が科される。

地理的表示の不正使用:
個人: 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科可)
団体: 3億円以下の罰金

標章(GIマーク)の不正使用:
個人: 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科可)
団体: 1億円以下の罰金

●今後の展望(海外展開)
産地ブランドを知的財産として保護する制度は、欧州を中心に100カ国以上が導入している。(カマンベール・ドゥ・ノルマンディー(フランス)、プロシュート・ディ・パルマ(イタリア)など)
現在、地理的表示法は日本国内でしか効力を有さないため、海外では保護されないものの、今後、各国と協定を結び、海外でも日本の地名ブランドが保護される仕組み作りを進める方針。

———-

表示やマークの使用規制、行政の取締りの具体的な解説は以下のページで確認できます。

◆地理的表示及びGIマークの表示について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

◆地理的表示法とは(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/index.html

=================================
◆法令遵守広告チェック・リライト◆
薬機法・健康増進法・景品表示法など、
最新行政動向をキャッチしながら広告評価します。
詳細はこちら
=================================

————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの更新情報を、ダイジェストでお届けしています。
登録はこちら
————————————————————

関連記事

  1. 口コミサイト情報削除、他人のサイトにリンクを張る行為の判例追加。「電子…

  2. 改正特商法対応急務、「最終確認画面」の義務表示事項と定期購入での禁止表…

  3. 景表法改正、事業者が講ずべき広告表示の適正管理の指針案 (消費者庁 平…

  4. 消費者保護の更なる強化。特商法・消契法の改正案閣議決定(平成28年3月…

  5. 令和3年8月施行の改正薬機法で新設の課徴金制度、アフィリエイトは課徴金…

  6. 消費者契約法改正議論の行方。広告に詳細注意事項は必要か?(JADMA「…

コメント

最近の記事

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。