景品表示法の課徴金制度導入施行日が、来年4月1日。月内に閣議決定されると報じられました!
消費者庁では、現在、同法の施行規則や課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方
の案を公示し、パブコメ募集しています。
(意見募集期間:平成27年11月25日(水)~平成27年12月24日(木))
意見募集の概要は、
課徴金対象行為に該当する事実の報告方法、返金措置に関する計画の認定申請手続の
詳細を定める施行規則(案)
課徴金額の算定の基礎となる「売上額」、「相当の注意を怠つた者でないと認められ
る」か否か等についての考え方(案)
と、事業者にとって重要事項です。
師走の忙しい時期ではありますが、ぜひ、内容確認し意見提出検討されてはと思います。
◆不当表示の課徴金制度、施行は16年4月1日
(日本経済新聞 2015年12月2日)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H9J_S5A201C1000000/
◆「不当景品類及び不当表示防止法施行規則(案)」及び
「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方(案)」
に関する意見募集の開始について(e-Gov 2015年11月25日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070025&Mode=0
《参考記事》
・景表法課徴金は対象売上高の3%、課徴金賦課の対象外となるケースは?
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