景表法改正案閣議決定!急務となる事業者コンプライアンス対策

3月11日の閣議で景品表示法の改正が決定されました。
13年に社会問題化した虚偽表示問題を受け、政府は13年12月、景表法を改正する方針を発表していました。
※施行日は2014年12月1日に決定しました。

今回の改正案では、事業者に広告表示の適正管理するための体制整備義務付けや、国と地方の監視体制強化が主な内容となっています。
また、気になる課徴金制度については、今回の法案には盛り込まれなかったものの、「施行後1年以内に課徴金制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずる」としています。
※課徴金制度施行は2015年7月1日に決定しました。

ポイントを整理しました。

●表示の適正管理体制の義務付けと、「勧告」に従わない場合は公表も
事業者は、表示等の適正な管理体制整備、その他の必要な措置等を講じなければならない。
事業者に義務付ける管理体制は、事前に事業所管大臣と協議し、消費者委員会の意見を聴取した上で、指針を定める。
指針は、予見可能性を確保し、事業者内部による管理体制整備を推進するもので、事業者の創意工夫は確保し、管理体制の内容や水準は、事業者の規模・業種に配慮する。
必要な措置が取られていない事業者に対し、指導、助言、勧告ができ、勧告に従わない場合の公表も規定する。

●事業所管大臣等に「調査権限」委任、都道府県知事に「措置命令権限」「合理的根拠提出要求権限」付与
国の執行体制の強化として、事業所管大臣又は金融庁長官に、緊急・重点的に対処する必要があると認めるときに「調査権限」を委任。
⇒事業の実情を踏まえたより迅速かつ的確な法執行を推進
都道府県の執行体制の強化として、都道府県知事に「措置命令権限」と「合理的根拠提出要求権限」を委任。(これまでは「調査権限」のみ)
⇒国と地方との密接な連携を確保し、問題事案に的確に対処

≪不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案(概要)(消費者庁)≫


●消費生活協力団体・消費生活協力員※1から適格消費者団体※2への不当表示等の情報提供協力
※1 今回改正(消費者安全法の改正)により新設
消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体及び消費生活協力員を委嘱

※2 適格消費者団体には、景表法の違反行為の差止請求権が認められている。

●課徴金制度、改正法の施行後1年以内の導入を目指す
課徴金制度については、本法案に盛り込まれず、改正法施行後1年以内に検討し、必要な措置を講じる。

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不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案
(平成26年3月11日 第186回国会(常会)提出法案 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/law/bills/
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この法改正により、不当な表示が行なわれたか、その結果として消費者に被害が認められたかに関わらず、管理体制に不備があれば「公表」というペナルティが事業者には課されることとなります。また、実際に被害が発生した場合の「やり得は許さない」として課徴金制度も導入されることはほぼ確実となりました。
国や都道府県だけでなく、民間団体や個人からの情報提供も制度化される中、事業者として、コンプライアンス経営の徹底が急務といえるでしょう。

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。