今回の気になるトピックは「消費者からの広告表示に対する厳しい目」について。
先日の記事では、加熱式タバコ「期間限定」割引キャンペーン表示の景表法措置命令事案と、JAROによる消費者からの苦情に基づく2018年度の広告審査概況について取り上げました。
・JAROへの苦情、通販定期購入契約の苦情は減少せず。ネット広告への苦情二桁増続く
(日本広告審査機構 2018年度の審査概況)
・加熱式タバコ「期間限定」割引キャンペーン表示
フィリップ・モリス・ジャパンに景表法措置命令 (消費者庁 2019年6月21日)
消費者からの苦情といえば、東京都が2018年9月に「悪質事業者通報サイト」をリニューアルしたところ、大幅に通報件数が増えたと発表しています。
(17年度2687件⇒18年度3070件)
リニューアルでは、これまでの「悪質商法」「架空請求」に加えて、新たに「虚偽誇大広告」の通報受付を開始しています。
「誇大広告」の通報は74件で、インターネット広告に関するものが約9割(67件)、「健康食品」に関するものが約4割(26件)でした。
また、商品紹介サイト(個人ブログやランキングサイト)による表示について14件の通報がありました。特徴として、法令の対象となる事業者側の公式ページでは、違法な表示は見受けられなかったが、同商品の紹介サイトでは、誇大な表示が多く見受けられました。
法令違反の恐れがある広告に関する通報は14件で、うち約5割(8件)が、痩身効果などを標ぼうした健康食品に関する広告となっています。
さらに、行政指導につながった案件は7件で、健康食品の痩身効果広告の他、「期間限定割引キャンペーン」「No1表示」等が上がっています。
これらの通報傾向は、JAROへの苦情申し立てや景表法の処分の傾向とも合致しています。
消費者からの広告表示に対する厳しい目は、行政や業界団体への申し立てとして積極的に行われており、法規制にも通じていることが読み取れます。
◆悪質事業者通報サイトの通報概要(平成30年度)
(東京都 2019年6月27日)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/06/27/16.html
悪質事業者通報サイト:
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
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