平成21年度より継続実施されている、消費者庁による健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視。平成27年10月~12月の結果が平成28年5月20日に公表されています。
平成27年12月に実施された「食品表示の適正化に向けた取組について」(※)の保健機能食品と紛らわしい名称等の適正化の監視指導結果も併せての公表となっています。
(※)
消費者庁が農林水産省、財務省並びに都道府県・保健所等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき、全国一斉に行った食品表示の取締り。
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・産地直売所、生鮮機能性表示食品も。年末一斉、食品表示の取締り。
(平成27年12月 消費者庁)
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今回の監視では、230事業者(306商品)の表示について、健康増進法に違反するおそれのある文言等を含む表示があったとして、消費者庁がこれらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しています。
26年度の改善要請件数84事業者(131商品)から、大幅に件数増となっています。
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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
(平成 27 年10月~平成 27年12月)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160520premiums_1.pdf
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●再び増加傾向の改善要請件数
過去の監視結果の改善要請件数の推移は、21年度320事業者(547商品)、22年度327事業者(547商品)、23年度553事業者(750商品)、24年度229事業者(273商品)、25年度210事業者(231商品)、26年度84事業者(131商品)となっています。23年度をピークに減少傾向にありましたが、27年度は12月末時点で258事業者(339商品)と再び増加しています。
機能性表示食品制度開始に伴う監視強化の影響とみられます。
●監視対象の表現(検索キーワード)のテーマが広範囲に
今回(平成27年10月~12月)の検索キーワードは、以下の3テーマとなっています。
・「癌」、「脳梗塞」、「動脈硬化」、「関節痛」、「インフルエンザ」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「脂肪吸収」、「肝機能」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
・「機能○○食品」等の保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品の総称)と紛らわしい等の表現
過去の監視においては、四半期ごとの監視につき検索キーワードは1テーマが設定されていましたが、今回は広範囲のテーマ設定となりました。
平成28年4月20日に消費者庁は、「健康増進法の虚偽誇大広告等の指針及びその留意事項」
の一部を改正しました。
本ガイドラインが、虚偽・誇大広告規制の判断基準とされていますのでしっかりチェックしておきましょう。
ポイントをブログでまとめています。
・問われる媒体事業者の表示責任。食品の健康保持増進効果虚偽誇大の予見性 (ガイドライン改正案パブコメ結果公示 平成28年4月1日)
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