食品表示法が平成 27 年4月1日に施行され、新しい食品表示制度が始まりました。
同日に施行された食品表示基準について、関連する通知・Q&Aが3月に発出され、6月より全国9か所で説明会が開催されています。
食品表示基準 (内閣府令)
食品表示基準に係る通知・Q&Aについて
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-17
併せて、監視執行に関する指針も公表されています。
・食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針
(消費者庁 国税庁 農林水産省 平成27年3月20日)
これまで消費者庁と農林水産省では、「JAS法違反に係る指導件数の集計等」を行い、定期的に公表しています。
平成27年6月に公表された平成26年度下半期(26年10月~27年3月)の指導の件数等を確認してみます。(※)
注:JAS法では、次に掲げる項目全てに該当する場合は、業者名・違反事実等の公表はせず「指導」に留めています。
1)違反が常習性がなく、過失による一時的なものであること。
2)違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。
3)事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。
●H26年度は前年度より件数が36件減少。下半期は204件、前年同期より26件減少
下半期の品目区分別では農産物、米、水産物、水産加工品は減少。農産加工品、畜産加工品は増加。
JAS法の品質表示基準に係る国(消費者庁及び農林水産省)による指導の件数等
●生鮮食品では「原産地の誤表示・欠落」が80.4%、加工食品では「原材料名の誤表示・欠落」が41.8%
平成26年度下半期における指導の分類
更に詳しい品目別の違反内容の内訳は以下の表のとおりです。
「その他」の代表事例は以下のとおり。
・ 一括表示の不表示
・ 特色ある原材料の重量割合の誤表示
平成25年度下半期の違反内容と比較すると、発生率が増えたのは、生鮮食品について「原産地」68.9%→80.4%、加工食品について「原料原産地名」5.6%→14.8%、「期限表示」14.4%→19.7%。
一方、減少したのは生鮮食品について「名称」10.7%→8.7%、加工食品について「原材料名」48.0%→41.8%、「原産国」12.8%→6.6%、「保存方法」4.8%→1.6%となっています。
食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品は施行後1年6か月、加工食品及び栄養成分表示は5年とされ、それまでは現行制度による表示が可能となっています。しかし、包装資材等の表示媒体の切り替えを円滑に進めるためにも、関係者へ本基準についての理解と周知徹底が重要となります。
(※)
平成26年度下半期JAS法に基づく指導に関する実績について
(平成27年6月 消費者庁 農林水産省)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/syokuhin1451.pdf
≪参考記事≫
・JAS法の品質表示基準に係る国による指導状況
(平成26年上半期 消費者庁・農林水産省)
(平成25年度下半期 消費者庁・農林水産省)
≪参考記事≫
・食品の表示違反動向
(JAS法:平成25年度、警察庁:平成25年)
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