措置命令に対する2社の対応
CLO2 Labは、措置命令から10日後の12月27日付で、会社HPにお詫び文を掲載。
今回の措置命令に対して、品質や性能についての指摘ではないこと、景品表示法の予め専門家による客観的な評価を得ておくべきとの水準を満たしていなかったこと、新型コロナウイルスの流行に伴いその表示による影響が大きいこと、などに鑑み、真摯に対応するとして、表示の変更が完了した製品から順次、出荷を再開すると公表しています。
他方、大木製薬は、12月17日付で、会社HPに「お知らせ」を掲載。
「第三者の公正な判断を求めるために法的措置を講じることも視野に入れて、慎重に対応を検討する。」と公表しています。
同社は、「消費者庁による調査に対し、表示内容について根拠資料の提出を含めた説明を行い、また、より適切な表示を行う観点から表示の見直しも行ってきたが、このような判断がなされたことは遺憾である」、また、今後の方針として、「当社は二酸化塩素が有するウイルスや菌の除去効果に高い可能性を見出し、科学的な実証実験を積み上げ、研究開発や商品開発に取り組んできた。今後も、各種の制度や規制に関する課題を一つひとつ解決していく」としています。
大木製薬は、2014年3月の空間除菌製品17社に対しする一斉処分において、ウィルオフシリーズの「携帯型」「据え置き型」商品の表示に対する措置命令を受けています。
今回の処分同様、「商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示」に対し、不実証広告規制による違反認定となっています。
消費者庁も「二酸化塩素が有するウイルスや菌の除去効果」について、異議を唱えているわけではありません。表示内容に対応した合理的な根拠として、試験方法の妥当性を問題視しています。
次回の記事では、今回の大木製薬とCLO2 Labが消費者庁に提出した根拠資料の内容(公表、報道されている範囲内で)と、消費者庁の見解について確認してみます。
新型コロナウイルスに対する予防効果を謳った「空間除菌製品」に関しては、首下げ型の製品や室内用の据置型の製品に対して複数の措置命令や行政指導が出されています。
・「消費者庁公認」を謳った首下げ型の空間除菌製品。ドラッグストアチェーンのププレひまわりの店頭POP広告に景表法措置命令(消費者庁 2021年6月11日)
・今年度5社目。レッドスパイスの首下げ空間除菌製品に景表法措置命令。除菌効果への打消し表示認められず(消費者庁 2021年3月18日)
・Nature Link、萬祥、首下げ空間除菌製品2社の表示に景表法措置命令。分かれる両社の対応(消費者庁 2021年1月15日)
・Salute.Lab、首下げ空間除菌剤の表示に景表法措置命令。実証データは、訴求内容に適切に対応を(消費者庁 2020年12月22日)
・通販事業者 東亜産業、首下げ空間除菌剤の表示に景表法措置命令。新型コロナウイルス関連商品に注意(消費者庁 2020年8月28日)
・携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導について(消費者庁 2020年5月15日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019867/
今後も、新型コロナウィルス関連広告に対する法執行は続くことが予想されます。
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