亜塩素酸による除菌効果スプレー3社に景表法措置命令。根拠認められず(消費者庁:2021年3月4日)

消費者庁は3月4日、除菌スプレーを製造・販売していた3事業者に対し、商品に含有される亜塩素酸による除菌効果の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

措置命令を受けたのは、(株)IGC(アイジーシー)(東京都千代田区)、アデュー(株)(東京都千代田区)、(株)ANOTHER SKY(アナザースカイ)(東京都新宿区)の3社。

IGCは容器ラベルに、ウイルス、バクテリア及びカビを99.9パーセント除菌する効果、汚れた場所においても除菌効果が長時間持続するかのように表示していました。

ANOTHER SKYとアデューは、容器ラベルと自社ウェブサイトで、空間を除菌する効果や、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌効果が得られるかのような表示をしていました。

3社が提出した根拠資料は、いずれも表示の裏付けとなる「合理的な根拠」として認められず、優良誤認で、不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。

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亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(2021年3月4日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023316/
———-

(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

内容を確認します。


【3社の概要】
(株)IGC(アイジーシー)
東京都千代田区、化粧品、健康食品等の製造、販売業

アデュー(株)
東京都千代田区、除菌水の開発、製造、販売及び輸出入業

(株)ANOTHER SKY(アナザースカイ)
東京都新宿区、衛生用品、雑貨の企画、製造、販売及び輸出入業

【対象商品・表示媒体・期間】
IGC:「スーパーキラーV」と称する商品
容器ラベル:2020年8月17日及び同年10月19日
アデュー:「BMV Blocker」と称する商品
容器ラベル:2020年8月17日及び同年10月22日
自社ウェブサイト:2020年8月26日~2020年10月19日
ANOTHER SKY:「AIROSOL(エアロゾール)空間除菌」と称する商品
容器ラベル:2020年8月14日及び同年10月16日
自社ウェブサイト:2020年8月21日~2020年10月23日

【違反内容】
IGC:
ラベルに「ウイルス/バクテリア/カビ 強力除菌 99.9%」、「長時間の除菌力! 特殊技術で汚れた場所にも使えます!」、
「成分:亜塩素酸水」 、
「使用方法 対象物から20㎝程度離し、表面が濡れる程度にスプレーしてください。その後、そのまま自然乾燥させるか、しばらく置いて拭き取ってください。」
と表示することにより、あたかも、商品を対象物に噴霧することで、商品に含有される成分の作用により、ウイルス、バクテリア及びカビを99.9パーセント除菌する効果が得られ、汚れた場所においても除菌する効果が長時間持続するかのように示す表示をしていた。

表示例:
(消費者庁公表資料より引用)

アデュー:
ラベル:
「バクテリア・カビ・ウイルス 強力除菌」、「安定型亜塩素酸水」、
「用途 排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」、
「製品の特長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。その他、空気中や器具等の抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優れているので、インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年間を通して使用して頂きたい商品です。」、
「使用法 ・対象物より20~30cm離して噴霧してください。」
と表示することにより、あたかも、商品を空間に噴霧することで、商品に含有される成分の作用により、空気中における抗ウイルス作用又は除菌効果が得られるかのように示す表示。及び、商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
自社ウェブサイト:
「こんな方におすすめ」及び「〇室内の空間も除菌したい」、「BMVBlocker(クロラス酸:亜塩素酸水)」、「亜塩素酸のメリット」、「次亜塩素酸よりも反応速度の遅い求核付加反応(酸素を与える酸化反応)瞬間的な除菌力は弱いが、有機物が存在する環境下でも安定した効果を発揮し、長時間この除菌力が持続する。」、「従来の塩素酸化物が苦手としてきた周囲の汚れが存在している環境下でもその酸化能力がすべて消耗してしまうことがない。」、「用途:排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」等
と表示することにより、あたかも、商品を空間に噴霧することで、商品に含有される成分の作用により、室内空間を除菌する効果が得られるかのように示す表示、及び商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する汚れた環境下においても除菌する効果が長時間持続するかのように示す表示をしていた。

表示例:
(消費者庁公表資料より引用)

ANOTHER SKY:
ラベル:
「空間除菌」、「水溶性安定型亜塩素酸水」、「長時間空気中に留まる優れた空間除菌効果」、「品名 AIROSOL(エアロゾール)空間除菌」、「用途 排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」、「製品の特長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。その他、空気中や器具などの抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優れているので、インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年間を通して使用して頂きたい商品です。」等
と表示することにより、あたかも、商品を空間に噴霧することで、商品に含有される成分が長時間空気中に留まり作用することにより、空間を除菌する効果が得られるかのように示す表示。及び、商品を対象物に噴霧することで、成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
自社ウェブサイト:
「空間除菌」、「安定型クロラス酸水除菌スプレー」、「クロラス酸水とは?」及び「・長時間空気中に留まる、優れた空間除菌効果」、「③『クロラス酸水』は分子レベルでの優れた空間除菌効果! 空気中の有機物に対して長時間の除菌効果を発揮。」、「クロラス酸水の物性の特長 弱い殺菌力で緩やかな反応性を持ち、安定して殺菌効果を持続することができるという特長を持つ『クロラス酸水』は、これまでの塩素酸化物系の薬剤が最も苦手としてきた、有機物が多く存在する汚れた環境下でも“弱くゆっくりと持続的”に殺菌効果(遅効性)を発揮することが出来ます。」等
と表示することにより、あたかも、商品を空間に噴霧することで、商品に含有される成分が長時間空気中に留まり作用することにより、室内空間を長時間除菌する効果が得られるかのように示す表示。及び商品を対象物に噴霧することで、成分の作用により、有機物が存在する汚れた環境下においても除菌する効果が長期間持続するかのように示す表示をしていた。

表示例:
(消費者庁公表資料より引用)

実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

「亜塩素酸」は、酸性の中で殺菌効果を発揮する性質を持つ成分であるところ、各社の商品に含有されていた亜塩素酸はアルカリ性であり、アルカリ性でも殺菌効果が得られると主張する試験データは合理的根拠として認められませんでした。
また、一定程度の除菌効果があったとしても、広告で謳われるほどの効果を得るには、成分濃度が低いこと、スプレーによる空間除菌の効果は見込めないことが、優良誤認認定理由として示されています。

本件の措置命令の判断においては、広告で訴求する内容に適切に対応した、成分の殺菌効果、室内空間におけるスプレーによる空間除菌効果を測る試験設計となっているかがポイントとなります。
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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。