大阪府、スーパーマーケットの広告チラシの割引価格に景表法措置命令。通常価格を任意に設定(大阪府 2020年2月26日)

年度末、都道府県による景品表示法の措置命令執行が活発です。
埼玉県が2月17日に秩父の旅館の温泉表示に措置命令を行った事案に続き、大阪府が2月26日に、(株)シェフカワカミ(本社:守口市)に対し、措置命令を行いました。

同社が運営するスーパーマーケットで販売する商品(精肉)の広告チラシの割引価格に関する表示に対し、景品表示法の有利誤認表示とみなされました。

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不当な表示を行っていた事業者に対する措置命令について 株式会社シェフカワカミ
(大阪府 2020年2月26日)
http://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/syobun/keihyou0226.html
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比較対象価格として、景品表示法上、「通常」価格と表示して良い販売期間の目安について確認します。


【違反内容】
対象店舗:
シェフカワカミ 外島店(守口市) ※対象商品(5)を除く。
シェフカワカミ 豊中店(豊中市)
シェフカワカミ 池田店(池田市)
シェフカワカミ 桜塚店(豊中市) ※対象商品(5)を除く。
シェフカワカミ 東豊中店(豊中市)
シェフカワカミ 彩都店(箕面市)

対象商品:
(1) 豚肉 「宮崎産日南赤豚」
(2) 豚肉 「鹿児島産きなこ豚」
(3) 豚肉 「茨城産杜仲高麗豚」
(4) 鶏肉 「鳥取産大山ハーブ鶏」
(5) 鶏肉 「鹿児島産いずみ鶏ムネミンチ」
(6) 牛肉 「国産牛肉」

表示媒体:
新聞折込広告チラシ

表示期間:
2019年8月3日~2020年1月21日

表示内容:
対象商品について下記の表示例の通り、あたかも対象商品を通常価格から割り引いて販売するかのように表示。
実際には、これらの通常価格は、シェフカワカミが任意に設定したものであって、対象店舗の精肉売場において販売された実績とは認められないものだった。

A)豚肉 (1)「宮崎産日南赤豚」(2) 「鹿児島産きなこ豚」(3) 「茨城産杜仲高麗豚」
表示例:

12/15(日)限り 宮崎直送●酒井さんの育てた日南赤豚
全品 店頭表示価格より3割引
12 月 18 日(水)限り
鹿児島産きなこ豚 店頭表示価格より 全品3割引
広告チラシの対象日以外においても日替わりで「全品3割引」などと表示して販売しており、割引の元となる額での販売が認められなかった。

B)鶏肉 (4)「鳥取産大山ハーブ鶏」
表示例:


12 月 18 日(水)限り
鳥取県産・若鶏  大山ハーブ鶏
店頭表示価格より 全品3割引

広告チラシの日に限らず、連日にわたって「全品3割引」などとして販売しており、割引の元となる額での販売が認められなかった。

C)鶏肉 (5) 「鹿児島産いずみ鶏ムネミンチ」
表示例:


12/16(月)限り
鹿児島産・いずみ鶏 ●ムネミンチ(100g) 当店平常\100を半額
12/19(木)限り
鹿児島産・いずみ鶏 ●ムネミンチ(100g) 当店平常\100を半額
令和元年12月16日(月)と19日(木)の2日間にわたり、広告チラシでは「当店平常\100を半額」と表示して 100gあたり50円で販売していたが、前後の期間においては、100gあたり78円で販売しており、割引の根拠とする100円での販売が認められなかった。

D)牛肉 (6)「国産牛肉」
表示例:


国産牛肉 全品 店頭表示価格より半額
左の「半額」商品と、右の「お買得品」は、個体識別番号から同じ牛(兵庫県産交雑種(肉専用種×乳用種)、メス)であるが、100g あたりの販売単価が298円と880円と表示されており、部位が異なるとは言え、3倍近い乖離が生じている。後者は、半額で販売することを前提に本来440 円で表示するところを2倍にしたものと認められた。
なお、「1,249 円」の商品のバーコードには、「1,249円」ではなく、「624円」の金額が表示されており、レジでは値引き操作の必要なく624円で精算されるようになっていた。

本事案では架空の「通常」価格が設定され、「全品3割引」「半額」といった「割引率・割引額」を表示していました。

「割引率・割引額」を表示する際の景品表示法上の注意点をまとめていますので、ご参考ください。
【景表法】割引率・割引額表示の注意点

なお、大阪府による令和元年度の景表法措置命令はこれまでに以下の3件の処分が出されています。

・大阪府が新聞販売店の高額景品に2事例目の景表法措置命令。産経新聞に続き毎日新聞に(大阪府:2019年12月10日)

・大阪府、温浴施設運営事業者2者(大和ハウス工業(株)、(株)オンテックス)に景表法措置命令。温泉成分に虚偽(大阪府:2019年8月27日)

・大阪府、かなたに「佐賀牛」弁当の表示に景表法措置命令。不実証広告規制とDNA分析による(大阪府:2019年6月12日)

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≪参考記事≫
・割引セールの「通常価格」表示に注意!(株)ブルースターのクリーニングセールチラシに景表法措置命令(消費者庁:2019年8月7日)

・イオンの新聞折り込みチラシのタイムセールの価格に有利誤認の景表法措置命令(大阪府:平成30年4月19日)

・セール時の二重価格表示に注意!イオン子会社「SPORTS AUTHORITY」のチラシに景表法措置命令(消費者庁:平成30年1月12日)

・コスモ石油販売の車検サービス新聞折込チラシ 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!(消費者庁:平成29年5月12日)

ABCマートの景表法措置命令に見る、PB商品の「希望小売価格」による二重価格表示の注意点とは (消費者庁:平成29年3月28日)

・寝具の店頭表示価格 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!(消費者庁:平成29年3月8日)

・消費者が有利誤認したという結果は問わない。(有)ミート伊藤の特売日二重価格表示に景表法措置命令(消費者庁:平成26年7月24)

・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。