セール時の二重価格表示に注意!イオン子会社「SPORTS AUTHORITY」のチラシに景表法措置命令(消費者庁:平成30年1月12日)

消費者庁は1月12日に、スポーツ用品店「SPORTS AUTHORITY」を運営するイオンの子会社(株)メガスポーツが供給するスポーツ・アウトドア用品に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
販売実績のない二重価格による有利誤認表示とみなされました。

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株式会社メガスポーツに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成30年12月1日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171201_0001.pdf
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今年になって、二重価格表示による有利誤認の措置命令は11件目となっています。
セール時の二重価格表示には注意が必要です。

【対象商品】
を運営するイオンの子会社(株)メガスポーツが運営する「SPORTS AUTHORITY」と称する店舗において販売するスポーツ用品およびアウトドア用品、47商品

【表示媒体・期間】
新聞折込チラシ
表示期間:
平成28年7月14日、7月15日、9月16日、10月7日、12月31日、
平成29年1月13日、1月20日、1月27日
計7回、16都道府県の30店舗のセール広告で配布

【違反内容】
表示内容:
対象商品について、下記の表示例のとおり記載するなど、あたかも、「(当)」と称する価額は、店舗において平常提供している価格であり、実際の販売価格が当該平常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

実際:
「(当)」と称する価額は、店舗において、最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。

【表示例】
例えば、セール企画の新聞折込チラシに「(当)は当店平常価格です」と記載した上で、「Coleman トレッキングポール TP-I001」と称する商品について「(当)税込10,800円 レジにて50%OFFで特別価格 本体価格5,000円 税込5,400円」と記載。


同社は措置命令が公表された1月12日、自社のコーポレートサイトおよびSPORTS AUTHORITYサイトに「消費者庁の措置命令に基づくお知らせ」と題した通知を掲載しました。
措置命令では、一般消費者に対して問題となった表示が有利誤認となる不当表示であったことを速やかに周知徹底することを命じています。

しかしながら、掲載された告知文の掲載箇所は、店舗(SPORTS AUTHORITY)サイトのトップページからリンクされておらず、一般消費者の目に留まりにくい掲示となっていました。
また、チラシが配布された店舗名も記載されていません。
形式的なお詫び掲載ではなく、一般消費者が商品を購入する店舗サイトのトップページからも明示的に掲載されることが望ましいと思います。


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株式会社メガスポーツ
https://www.megasports.jp/
SPORTS AUTHORITY
http://www.sportsauthority.co.jp/

消費者庁の措置命令に基づくお知らせ
(株式会社メガスポーツ 平成30年1月12日)
https://www.megasports.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/notice_181112.pdf

SPORTS AUTHORITY(トップページ)
https://www.sportsauthority.co.jp/top.php
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昨年12月22日にもイオングループの葬儀会社イオンライフ(株)に対して、価格表示の有利誤認の措置命令が出ています。
・イオンライフ、葬儀サービスの「追加料金不要」表示に景表法措置命令。「追加料金」請求4割

グループ全体でのコンプライアンス体制の見直しが求められます。

≪参考記事≫
寝具の店頭表示価格 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!

・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方

【景表法】二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。