消費者庁は3月30日、(株)ファミリーマートと山崎製パン(株)に対し、両社が提供している食パンの表示について、景品表示法の措置命令を行いました。
対象商品は、ファミリーマートが山崎製パンに委託製造させ、北海道内の店舗で販売したオリジナル商品で、容器包装の商品名や原材料名欄に、「バター」や「もち米粉」と表示していたにもかかわらず、実際には、その原材料がいずれも使用されていなかったことが、優良誤認表示とみなされました。
消費者庁及び公正取引委員会事務総局北海道事務所の調査による事案です。
また、同時に山崎製パンに対しては、同じ札幌工場で製造された他の4種類の食パンについても、原材料や栄養成分の表示が実際と異なっていたとして、食品表示法違反の指示が出されました。
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株式会社ファミリーマート及び山崎製パン株式会社に対する景品表示法に基づく
措置命令について (2020年3月30日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_200330_1.pdf
山崎製パン株式会社に対する食品表示法に基づく指示について
(2020年3月30日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200330_01.pdf
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処分内容を確認します。
●景品表示法に基づく措置命令(ファミリーマート・山崎製パン)
【対象商品】
ファミリーマートが山崎製パンに委託して製造させた「バター香るもっちりとした食パン」(3枚、5枚、6枚)
ファミリーマートが北海道内で運営するコンビニエンスストア又はフランチャイズ店舗において一般消費者に供給したもの。
【表示媒体】
容器包装
※ファミリーマートは、対象商品の容器包装の表示内容について、山崎製パンから提案を受けて同社と協議を行うなど、同社と共同して決定している。
【表示期間】
2018年11月18日から2019年10月17日までの間
【違反内容】
表示:
「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより、あたかも、対象商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのように示す表示をしていた。
実際:
対象商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用していなかった。
命令の概要:
(1) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。
【表示例】
●食品表示法に基づく指示(山崎製パン)
【対象商品・表示期間】
山崎製パンを製造者と表示して販売する下記の各商品
「バター香るもっちりとした食パン」(3枚、5枚、6枚)
2018年11月18日から2019年10月16日までの間
「味わいの食パン」(6枚)、「朝の笑顔」(6枚)、「恵みの朝」(6枚)
遅くとも2018年1月から2019年10月16日までの間
「こむぎのかおり 山型」 (5枚)
2019年3月31日から2019年10月16日までの間
【表示媒体】
容器包装
【違反内容】
表示した原材料の一部が使用されていなかった、使用原材料の一部が表示されていなかった、原材料の表示順序が異なっていた。
全ての対象商品について、「栄養成分の量及び熱量」について、使用された原材料等から得られた数値又は推定値と異なる値又は推定値を表示。
【指示の概要】
(1) 製造又は販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった原因の究明及び分析を徹底すること。
(3) 食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、 対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、 必要な改善を行うこと。これにより、今後、製造又は販売する食品について、 基準に違反する表示を行わないこと。
(4) 役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づいて講じた措置について、2020年4月30日までに消費者庁長官に報告すること。
次回は、両社の違反事案に対する対応と処分の視点について確認します。
≪関連記事≫
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