3月10日、消費者庁は、広告代理業、通信販売業等を営む(株)ゼネラルリンク(東京都)が供給するサプリメントの、妊娠しやすくなる効果を謳った表示に景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
「妊活」を標ぼうしたサプリメントの表示で、初の措置命令となります。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
表示媒体は、自社ウェブサイト及び自社運営のランキングサイトで、ランキングサイトは実際には自社が運営しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装ったものでした。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社ゼネラルリンクに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2020年3月10日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019207/
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「マカミア」と称する食品
【表示媒体・期間】
a)「nenne」と称する自社ウェブサイト
2019年11月25日~2020年2月5日
b)実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装ったウェブサイト
「妊活ガイド」 2020年1月9日~同月16日までの間
「妊活マカガイド」 2019年12月24日~2020年1月16日までの間
「不妊対策ガイド」 2020年1月9日~同月16日までの間
【違反内容】
a)「nenne」と称する自社ウェブサイト「nenne」
「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が190%高まることが示されました。」等と表示。
b)実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装ったウェブサイト
「妊娠率190%UPも!?今話題の妊活サプリ総合ランキング!」、「マカミア(ネンネ)」、「授かり率が190%UPする妊活サプリ」等と表示。
あたかも、本件商品を摂取することにより、著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
表示例:
a) 自社ウェブサイト
b)実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装ったウェブサイト「妊活ガイド」
健康食品の広告媒体としてよく利用されているランキングサイトですが、誤認表示とならないよう表示内容には注意が必要です。
自社運営サイトを第三者が運営するものであるかのように装ったこと自体が誤認表示とみなされたのではなく、あくまでも表示された内容が優良誤認違反となっています。
自社運営にもかかわらず、自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装った比較サイトでの表示に対する措置命令は、2017年に住宅トラブルの解決サービスを提供する会社(株)ARSおよび、(株)リュウセンの事案があります。
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