1社当たり商品数過過去最多 髙島屋オンラインストアの化粧品・雑貨147商品の原産国表示に景表法措置命令 (消費者庁 2019年6月13日)

(株)髙島屋がオンラインショップで販売する化粧品及び雑貨147商品の原産国に関する表示について、景品表示法「商品の原産国に関する不当な表示」に該当するとして措置命令が出されています。

違反商品を認定した景品表示法事件では、1社当たりの過去最多の商品数となっています。
違反の経緯を確認します。

——————————————————————————————
株式会社髙島屋に対する景品表示法に基づく措置命令について
(2019年6月13日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190613_0001.pdf
——————————————————————————————


【対象商品】
化粧品及び雑貨147商品
ブランド:
アールエムケー、アディクション、キッカ、グッチ、クラランス、クリード、クリニーク、クロエ、シスレー、ジバンシイ、シャネル、ジュリーク、ジョー マローン ロンドン、ジョジアンヌロール、ジルスチュアート、スリー、セルヴォーク、ディオール、ドゥ・ラ・メール、ドルチェ&ガッバーナ、ミュウミュウ、メゾン フランシス クルジャン、モルトンブラウン、ランコム、ルナソル

【表示媒体】
自社ウェブサイト

【表示期間】
2011年8月17日〜2019年4月3日

【違反内容】
対象商品について、「原産国・生産国」又は「原産国」と記載の上、「実際の原産国(地)」と異なる国名を記載していた。

【表示例】
ブランド名:CHANEL(シャネル)
商品名:ルクルブ シル
表示期間:2014年2月1日~2019年4月3日
表示された国名:フランス
実際の原産国(地):日本国

報道によると、今回の不当表示に至った経緯について、次のように報じています。

昨年10月に同サイトで化粧品を購入した客から、原産国が違うと高島屋に問い合わせがあり発覚した。高島屋は同月中に消費者庁に報告。当初は1商品のみでの誤表示が問題となっていたが、断続的に実態確認を進めたところ147品の誤表示が分かったため今回の措置命令に至った。

同社によると原因は2つあり、取引先と同社で交わしている商品情報シートのチェック体制に不備があり、掲載時から原産国を誤って表示していたケースと、掲載時は正しい表示だったが原産国が変更した後にその情報を共有する仕組みがなく、もとの表示のままとなっていたものがあったという。サイトの運営は、画像の加工やデータ処理など一部を除き、基本的には社内で行っている。

景品表示法違反で高島屋に再発防止措置命令 ECサイト化粧品147品に原産地誤表示
(WWDジャパン 2019年6月14日)
https://www.wwdjapan.com/articles/878401

同社は今回の処分についてのお知らせを、オンラインストアサイトと企業サイト、また商品の出荷店舗サイトのトップページに掲載しています。掲載文において、当該商品自体に貼付されているラベル及びパッケージの原産国表示は正しく記載されており、また商品に品質上の問題がないことは確認していると、説明しています。

「高島屋オンラインストア」掲載商品 化粧品等の原産国誤表記に関するお詫びとお知らせ
(株式会社 高島屋 2019年6月13日)
https://www.takashimaya.co.jp/aboutinfo/excuse/190606_b/index.html

景品表示法では「商品の原産国に関する不当な表示」として、以下のように規定しています。

外国で生産された商品について、以下のような表示で、その商品がその原産国で生産されたものであることを、一般消費者が判別することが困難であると認められるもの。

1)その商品の原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの
表示
2)その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
3)文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

・「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国をいう。
・商品の原産地が一般に国名よりも地名で知られている場合は、その原産地を原産国とみなして適用する。

景品表示法上は、商品の原産国を必ず表示しなければならないと義務付けているものではありません。
しかしながら、上記1)~3)のような、その商品の原産国以外の国に関する表示をすることにより、一般消費者が当該商品の原産国を判別することが困難となる場合は、不当表示となるおそれがあり、当該商品の原産国が一般消費者に誤認されないよう、原産国を明らかにするための表示をする必要があります。

商品の原産国や原材料の産地表示を行う際の留意点を以下にまとめています。

【景表法】「○○産」と表示する際の注意点

今回は原産国の誤表示が問題となりましたが、ネット通販サイトにおける表示の管理体制をしっかりと構築する必要があります。

======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================

≪参考記事≫

・ボーネルンド、輸入玩具「商品の原産国に関する不当な表示」に景表法措置命令
(消費者庁 平成29年6月23日)

・天然はちみつ「商品の原産国に関する不当な表示」に景表法措置命令
(消費者庁平成24年9月28日)

————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。

登録はこちら

————————————————————-

関連記事

  1. アフィリエイトに加えてインスタ投稿が違反対象表示に。アクガレージとアシ…

  2. 「快適生活」のライフサポート おせち料理の二重価格表示に景表法措置命令…

  3. 加熱式タバコ「期間限定」割引キャンペーン表示 フィリップ・モリス・ジャ…

  4. 寝具の店頭表示価格 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!(消費者庁…

  5. イマジン・グローバル・ケア、「ブロリコ」成分の研究コンテンツによる広告…

  6. 豊胸・痩身系サプリ(株)ミーロードに対し景表法措置命令。求められる消費…

最近の記事

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。