三越伊勢丹ホールディングス子会社のエムアイカードに景表法措置命令。ポイント還元率の例外表示に注意!(消費者庁:2019年7月8日)

消費者庁は7月8日に、(株)エムアイカードが提供するクレジットカード「エムアイカード プラスゴールド」の新規入会に関するキャンペーンの表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
エムアイカードは三越伊勢丹ホールディングスの100%子会社です。

ポイント還元率の優良誤認では、「例外条件」の「打ち消し表示」が問題となりました。
また、特典適用期間について、有利誤認とみなされました。
「例外条件」の不適切な「打ち消し表示」については、7月2日のLINEモバイルの申込時の登録事務手数料表示に対する措置命令に続いています。

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株式会社エムアイカードに対する景品表示法に基づく措置命令について
(2019年7月8日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190708_
———-

内容を確認していきます。



違反概要

【対象役務】
「エムアイカードプラスゴールド」と称するクレジットカード(2018年5月30日付けで同名称に変更する前のクレジットカードを含む。)に関する役務

【表示媒体】
自社ウェブサイト

【表示期間】
2018年4月1日~2019年6月10日

【違反表示内容】
優良誤認表示:
例えば、
「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」
「百貨店でお得! 初年度ポイント率8%!」
「百貨店でお得!」
「ポイントが早く貯まる!」
「MICARD+GOLDに新規でご入会いただくと三越伊勢丹グループ百貨店内のお買物で初年度8%ポイントが貯まる!」等
と表示することにより、あたかも、新規に「エムアイカード プラスゴールド」の契約を締結し、かつ、三越伊勢丹グループの百貨店において商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済に「エムアイカード プラスゴールド」を利用した場合、入会初年度においては、当該利用額の8パーセント分のポイントが付与されるかのように示す表示していた。

実際:
例えば、3,000円未満の商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済では、利用額の1パーセント分のポイントしか付与されないなど、利用額の8パーセント分のポイントが付与されない例外条件があった。

表示例(消費者庁ウェブサイト):
青枠部分


打消し表示:
初年度は8%のポイントが貯まる旨の表示をしたウェブページとは別のウェブページにおいて、
「三越伊勢丹グループ百貨店の3,000円(税抜)以上の商品」
「三越伊勢丹グループ百貨店の食料品・レストラン・喫茶 一品3,000円(税抜)未満の商品 1%ポイント」
「※ ボーナス1回払いの場合は、1%ポイントとなります。」
「※ セール品、福袋、送料、お仕立て代、加工料、修理代、箱代、一部のブランド、特定商品などは特典対象外となります。」等と表示。
しかし、初年度は8%のポイントが貯まる旨の表示から離れた箇所に小さく表示されたハイパーリンクをクリックしなければ表示されない別のウェブページに表示されるものであること等から、一般消費者が前記の表示から受ける「エムアイカード プラスゴールド」の内容に関する認識を打ち消すものではない。

打消し表示例(消費者庁ウェブサイト):
青枠部分

有利誤認表示:
例えば、
「期間:2018年6月30日(土)まで」及び「ご入会特典 ゴールドカードの新規ご入会で 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」と表示することにより、あたかも、その期限までに新規に「エムアイカード プラスゴールド」の契約を締結した場合に限り、特典の適用を受けることができるかのように表示していた。

実際:
2018年4月1日以降、継続して、特典の適用を受けることができるものであった。

表示例(消費者庁ウェブサイト):
青枠部分

エムアイカードは、7月2日にHPにて「エムアイカード プラス ゴールド新規入会キャンペーンに関するお詫びとお知らせ」を公表しています。
その後、7月5日には、補足説明として消費者庁から指摘のあった具体的な違反表示の内容と、プラン・サービスタイプごとのエントリーパッケージ使用可否及び、エントリーパッケージを使用したLINEモバイルサービスの申込方法を掲載しています。

———————-
エムアイカード プラス ゴールド新規入会キャンペーンに関するお詫びとお知らせ
(株式会社 エムアイカード 2019年7月29日加)
http://mobile-blog.line.me/archives/32490524.html
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通販においても、商品購入でのポイント還元に「例外条件」を設定するケースは多いことと思います。
表示の際には注意が必要です。

《参考記事》
・消費者庁が本気で調査!打消し表示は明瞭に

・LINEモバイル、申込時の手数料表示に景表法措置命令。「よくある質問」に注意!(消費者庁:2019年7月2日)

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  1. 2019年 9月 05日

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。