消費者庁が本気で調査!打消し表示は明瞭に

今回のトピックは「打消し表示への対応」について。

お感じになっていらっしゃることと思いますが、「打消し表示」に対して消費者庁が本気です!

消費者庁が昨年7月に公表した「打消し表示に関する実態調査報告書」では、全国20~69歳の一般消費者1000名に対して「打消し表示」に対するアンケートとグループインタビューによる大々的な調査を行い、驚きました。

続いて、今年の5月16日に、スマホに特化した打消し表示の実態調査を前回同様の規模で実施、公表。

更には、先週6月7日に公表された、「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」では、紙・ウェブ・動画広告について、アイトラッキング(※)による実態調査まで行うという念の入れようです。
※人の眼球の動きから、どこを見ているかを計測する技術

消費者が打消し表示をどのように認識しているのかを、サンプル広告画面を用意して、定量定性の両側面からきっちり検証しています。
(アイトラッキングの技術がなかった昔であれば、想像もできませんが)

(消費者庁 「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」より)

景品表示法では「一般消費者が広告から受ける印象が違反基準となること」、「表示の裏付けとなる『合理的な根拠データ』が求められること」の範を示したような調査事業です。
(裏を返せば、措置命令に対して不服申し立てをしたければ、そこまでやれ!と言っているようにも受け取れます)

ただ、消費者庁のこれらの取り組みは決して事業者イジメではなく、適切な打消し表示のあり方を具体的に示したと考えられます。

時代とともに変化する広告媒体や手法ですが、変わらずにあってほしい企業の方針は、「この商品を選んでよかった」とお客様に思ってもらえるような情報提供の姿勢だと思います。

消費者庁 2018年6月7日
◆広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書(概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0003.pdf

◆打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf

≪関連記事≫
・TSUTAYAの措置命令で考える、「打消し表示」の景品表示法上の留意点

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。