消費者庁は6月8日に、徳島市の住宅リフォーム業者(株)ナイスリフォームが供給するリフォーム工事に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
提供実績のない二重価格による有利誤認表示とみなされました。
今年になって、二重価格表示による有利誤認の措置命令は5件目となっています。
消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査による事案です。
なお、平成29年7月には徳島県庁内に、消費者庁、独立行政法人国民生活センターが「消費者行政新未来創造オフィス」を開設する直前のこの時期の処分となりました。
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株式会社ナイスリフォームに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年6月8日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170608_0001.pdf
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【対象役務】
住宅リフォーム工事 26種類
(シャワートイレ付節水トイレパック、ウォシュレット付節水トイレパック、節水タンクレストイレパック、システムキッチン改装パック、システムバス改装パック、オール電化&エコキュート&IH、手洗カウンター付節水タンクレストイレパック、システムキッチンリフォームパック、システムキッチン、玄関のリフォーム、節水トイレパック、浴室ユニットバス目玉パック、浴室ユニットバスリフォームパック、浴室ユニットバス)
【表示媒体・期間】
新聞折込チラシ(「メニューチラシ」「イベントチラシ」)
高知県を除く四国3県で計約1400万枚配布
表示期間:平成27年4月21日~平成28年9月18日
【違反内容】
対象役務について、下記の表示例のとおり記載するなど、実際の提供価格に当該価格を上回る「当社通常価格」又は「通常価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
実際には、上記「当社通常価格」又は「通常価格」は同社が任意に設定したもので、同社において提供された実績のないものだった。
【表示例】
a「シャワートイレ付節水トイレパック」と称する役務について、「当社通常価格12.2万円のところ 9.5万円(税別)」と記載。
b「玄関のリフォーム」と称する役務について、「通常価格565,500円 39.8万円」と記載。
本日時点で(株)ナイスリフォームHPには謝罪文の掲載はなされていません。
(株)ナイスリフォームHP
https://www.nice-reform.jp/
セールの際に用いる比較対照価格について、以下の記事もご参考ください。
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≪参考記事≫
・日本教育クリエイト 介護・医療事務講座の提供実績のない「通常」価格に景表法措置命令!(消費者庁:平成29年5月19日)
・コスモ石油販売の車検サービス新聞折込チラシ 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!(消費者庁:平成29年5月12日)
・ABCマートの景表法措置命令に見る、PB商品の「希望小売価格」による二重価格表示の注意点とは (消費者庁:平成29年3月28日)
・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方
・寝具の店頭表示価格 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!
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