「METHOD」のシーズメン、セールの割引表示に景表法措置命令!(消費者庁:平成29年12月5日)

消費者庁は12月5日に、東京都中央区の衣料品等の小売販売業者(株)シーズメンが、供給する衣料品に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。同社は「メソッド(METHOD)」や「流儀圧搾」などのカジュアルウエアを展開しており、今回、セール実施前に販売されたことがない商品に対して、割引率を表示するために任意に販売価格を設定し、有利誤認表示とみなされました。

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株式会社シーズメンに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年12月5日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171205_0001.pdf
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今年になって、価格表示による有利誤認の措置命令は9件目となっています。
景品表示法上の「割引率・割引額」を用いた価格表示の注意点について、確認しておきましょう。

【対象商品】
(1)CPN S.T+ボーダー TANK EN(品番:302264)
(2)CPN S.T+ムジ TANK EN(品番:302271)
(3)CPN S.フォト T+TANK EN(品番:302272)
(4)CPN S.プリント T+TANK EN(品番:302274)
(5)CPN S.プリントT+ ボーダーTANK EN(品番:302613)
(6)CPN S.T-PK ARMY(品番:302177)
(7)CPN S.T-PK OVERLAY(品番:302178)
(8)CPN S.T-PK LIBERTY(品番:302179)

【表示媒体・期間】
店舗:
【METHOD】 アリオ札幌、イーアスつくば、宇都宮ベルモール、スマーク伊勢崎、アリオ川口、ユニモちはら台、池袋アルパ、浅草、藤沢OPA、横須賀ショッパーズプラザ、小田原ダイナシティ-、イトーヨーカドー大和鶴間、名古屋エスカ、イオンモール熱田、エアポートウォーク名古屋、リーフウォーク稲沢、モレラ岐阜、HEPファイブ、いこらも~る泉佐野、アリオ八尾、アリオ鳳、イオンモール伊丹、イオンモール姫路大津、神戸ハーバーランドumie、イオンモール広島府中、シーモール下関、リバーウォーク北九州、イオンスタイル笹丘
【流儀圧搾】イオンモール羽生、トレッサ横浜
【METHOD COMFORT】ピアウォーク福岡
【Green&Leaps】天王寺ミオ
表示媒体:
店頭表示物(POP)、値札(タグ)、シール(貼りプラ)
表示期間:
最大で平成29年6月20日~平成29年9月24日

【違反内容】
表示内容:
平成29年6月後半以降に実施した「夏期セール」で、POPに「40%OFF」等と記載するとともに、対象商品に取り付けたタグに「販売価格+税」と記載し、当該販売価格の上に40パーセント割り引いた価格を記載した貼りプラを貼付。あたかも通常の販売価格から40パーセント割り引いて販売するかのように表示していた。

実際:
対象商品はセール実施前に販売されたことがないもので、タグ記載の販売価格は40パーセントという割引率を表示するために、同社が任意に設定したものであった。

【表示例】

【割引率・割引額を表示する際の注意点】
割引率の算出の基礎となる価格は正しく設定しましょう。

《不当表示に該当するおそれのある表示》
・安く見せるため任意に設定した価格を算出の基礎として、割引率等を表示
・セール直前に引き上げた表示価格を算出の基礎として、割引率等を表示
・セール実施決定後に販売が開始された商品の表示価格を算出の基礎として、割引率等を表示

景品表示法上のその他の注意点についても確認しておきましょう。
・割引率・割引額表示の注意点
・二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~

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≪参考記事≫
・寝具の店頭表示価格 販売実績のない二重価格に景表法措置命令!
・消費者が有利誤認したという結果は問わない。(有)ミート伊藤の特売日表示に景表法措置命令

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。