2月16日、消費者庁は東京都の中古自動車販売事業者((有)アトム商会、(有)インテーク、(有)クラッチ)に対し、専門誌やウェブサイト上において行った表示に、景品表示法違反の措置命令を行いました。
違反内容は、「走行距離数」の表示の優良誤認での措置命令となっています。
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中古自動二輪車販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年2月16日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150216premiums_1.pdf
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【違反内容】
≪走行距離数の過少表示(優良誤認)≫
対象商品:
アトム商会 中古自動二輪車6台
インテーク 中古自動二輪車22台
クラッチ 中古自動二輪車6台
表示媒体・表示期間:
・「GooBike首都圏版」と称する中古自動二輪車情報誌
(発売日:平成25年12月~平成26年6月)
・「GooBike.com」と称するウェブサイトに開設した各社ウェブサイト
(平成25年4月~平成26年10月)
違反内容:
走行距離数を、オートオークションからの仕入れ時に提示されるオークション「出品票等」に記載された走行距離数より過少に表示していた。
中には、5万4,000km以上走ったバイクが、12kmしか走っていないと表示されているケースもありました。
中古自動車において、「走行距離数」「販売期間」「修復歴」の表示の優良誤認やおとり広告での措置命令が繰り返されていますが(※1)、バイクにおいても同様の注意が必要です。
(※1)
・中古自動車の販売事業者3社の「修復歴」表示に景表法措置命令(消費者庁:平成26年11月27日)
・中古自動車の販売事業者(株)ジャストライト、「走行距離数」「修復歴」表示とおとり広告に景表法措置命令(消費者庁:平成26年11月26日)
・中古自動車の販売事業者(株)くるまや・LeO、「修復歴」表示とおとり広告に景表法措置命令(消費者庁:平成26年3月19日)
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