アイアのパズル雑誌懸賞企画で景表法(有利誤認)措置命令(消費者庁:平成27年12月8日)

12月8日、消費者庁は、出版業等を営む事業者アイア(株)に対し、同社の懸賞付きパズル雑誌の懸賞企画において行った表示について、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
———-
アイア株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年12月8日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/151208premiums_1.pdf
———-

11月から立て続けの措置命令が出ています。

【違反内容】
対象商品:
アイアが発行した以下の懸賞付きパズル雑誌
アイア対象商品

表示内容:
あたかも、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数と同数の賞品等が提供されるかのように表示していたが、実際にはそれを下回る数の賞品等の提供を行っていた。
対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの(有利誤認)とみなされた。

《「クロスワードパクロス 2014年3月号」当選者数事例》
アイア当選者数

パズル雑誌8種類41冊の懸賞企画で計約1万2000人が当選すると表示しながら、「実際の当選者数」はその半分の約6300人だけでした。
報道によると、問題のパズル雑誌は年間計189万部を売り上げていたとされています。

雑誌の懸賞(読者プレゼント)の水増しでの有利誤認を認めたケースは、平成25年8月の秋田書店、平成27年3月の竹書房に続く3件目の事案となります。

≪関連記事≫
・竹書房の漫画雑誌懸賞企画で有利誤認措置命令(消費者庁:平成27年3月13日)
・秋田書店の漫画雑誌懸賞企画で有利誤認措置命令(消費者庁:平成25年8月20日)

===================================
◆フィデスの広告法務コンサルティング◆
消費生活アドバイザーが、貴社の広告コンプライアンス
体制構築をサポートします。
http://compliance-ad.jp/service03/
===================================

————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。(毎週金曜日配信)
登録はこちら
————————————————————

関連記事

  1. 口頭のセールストークも注意。株式会社ヘルス、家庭用医療機器の効能効果に…

  2. 【事例から学ぶ景表法対策】景表法確約計画認定の留意事項(caname、…

  3. 二酸化塩素による空間除菌製品、今回も根拠認められず。興和、中京医薬品、…

  4. ファミリア薬品「芦屋美蓉館」に景表法措置命令 石けんのシミ消し効果に不…

  5. 痩身効果及び筋肉増強効果を謳った加圧シャツの表示に景表法措置命。消費者…

  6. 【実務者必見・徹底解説】定期購入『縛りなし』→特典で『縛りあり』手口の…

コメント

最近の記事

2026年2月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。