11月26日、消費者庁は福岡県の中古自動車販売事業者(株)ジャストライトに対し、Webサイトにおいて行った表示に、景品表示法違反の措置命令を行いました。
違反内容は、これまで同様「走行距離数」「販売期間」「修復歴」の表示での優良誤認やおとり広告での措置命令となっています。
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株式会社ジャストライトに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成26年11月26日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141126premiums_2.pdf
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【違反内容】
≪走行距離数の過少表示(優良誤認)≫
対象商品:中古自動車27台
表示媒体:ウェブサイト「Goo-net」「カーセンサーnet」に開設した「アプローズVOXY専門店サイト」 (以下、「アプローズVOXY専門店サイト」という。)
表示期間:平成25年6月~平成26年2月
違反内容:
インストルメントパネルを交換した上で交換後の走行距離計が示す数値を記載することにより、あたかも、オートオークションからの仕入れ時に提示されるオークション「出品票等」に記載された走行距離数より過少に表示していた。
≪修復歴のあった中古自動車に係る表示(優良誤認)≫
対象商品:中古自動車9台
表示媒体:アプローズVOXY専門店サイト
表示期間:平成25年6月~平成26年1月
違反内容:
オークション「出品票等」に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載され修復歴があるにもかかわらず、同サイト「修復歴」欄に「なし」又は「修復歴なし」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのような表示をしていた。
≪取引に応じることができない中古自動車に係る表示(おとり広告告示第1号)≫
対象商品:中古自動車34台
表示媒体:アプローズVOXY専門店サイト
表示期間:平成25年6月~平成26年1月
表示期間よりも前に売買契約が成立しており、取引に応じることができないものであった。
全国の消費生活センター(PIO-NET)に寄せられる中古自動車に関する相談件数は年々増加しておりましたが、2012年度以降は横ばいとなっています。2014年度は10月末時点で3,693件(前年同期 3,850)となっています。(※)
繰り返しの処分となっている中古自動車の表示。
引き続き注意が必要です。
(※)
中古自動車(国民生活センター 2014年12月1日:更新)
≪参考記事≫
・中古自動車の販売事業者(株)くるまや・LeO、「修復歴」表示とおとり広告に景表法措置命令(消費者庁 平成26年3月19日)
・中古自動車の景表法措置命令、今年4件目。「修復歴」表示に優良誤認(消費者庁 平成25年10月31日)
・中古自動車の販売事業者の「走行距離」表示に景表法措置命令(消費者庁 平成25年8月29日)
・中古自動車の販売事業者の「修復歴」表示に景表法措置命令(消費者庁 平成25年4月5日)
・中古自動車の販売事業者の「おとり広告」景表法措置命令(消費者庁:平成25年3月4日)
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