9月19日、消費者庁は健康食品販売会社(株)ハーブ健康本舗(福岡市)に対し、Webサイトにおいて行ったダイエットサプリメントの痩身効果に関する表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
消費者庁発足から、ダイエット効果をうたった健康食品の表示に対する措置命令を出したのは今回が7件目となっています。(※1)
今回も「食品表示対策室」による、不実証広告規制(※2)を用いた措置となっています。
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株式会社ハーブ健康本舗に対する景品表示法に基づく措置命令 (消費者庁の関連PDF) http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140919premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品:「カロピタスリム オールクリア」と称する食品
表示媒体・期間:
Webサイト(平成24年11月頃~平成26年1月8日)
表示内容:
あたかも、対象商品を摂取するだけで、食事からのカロリー摂取を阻害し、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
報道によると、以下のように報じられています。
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24年5月の販売開始から今年7月までに、1袋1500円前後で約15万袋を販売し、売り上げは約2億円に上った。同社は食物由来の原材料を使っていると説明したが、消費者庁は宣伝表示の根拠にはならないと判断した
(MSN産経ニュース 2014.9.19)http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140919/crm14091920190023-n1.htm
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「食事からのカロリー摂取を阻害する」という薬事法では認められない効能効果を、「気になるカロリーをサポート」といった暗示的な表現に置き換えても、景品表示法による取り締まりは強化されています。
(※1)
・プライム・ワンに景表法措置命令。 ダイエットサプリ痩身効果表示は消費者庁6件目(消費者庁:平成26年7月17日)
http://compliance-ad.jp/complianceblog/against/368/
・ステラ漢方に景表法措置命令。 ダイエットサプリ痩身効果表示は消費者庁5件目(消費者庁:平成26年6月13日)
http://compliance-ad.jp/complianceblog/against/238/
(※2)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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