東京都による景品表示法の措置命令です。
都は3月23日、(株)インフィックス(福岡市)とアンドシーム(株)(大阪市)に対し、2社がインターネット販売していた下着の痩身効果や化粧品の豊胸効果の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
今回の違反も不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
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痩身効果等を標ぼうする下着等のインターネット通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令
(東京都 2022年3月23日)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/24/26.html
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
【事業者の概要】
(株)インフィックス
福岡県福岡市博多区 代表者:代表取締役 熊谷実
【違反内容】
あたかも、当該商品を着用するだけで、容易に痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、期間内に資料を提出しなかった。
対象商品:
「スクリミットシェイプ」と称する補正ベルト
表示媒体・表示期間:
「Pureseek(ピュアシーク)」:少なくとも、2021年9月30日、10月3日、11月2日、11日
「Qoo10」に開設した「ピュアシーク」:少なくとも、2021年10月3日、11月2日、11日
表示例:
「ベルトを巻くだけ 体質強制変換!! 無色透明の『痩身汗』が出たら痩せる合図です その威力はたった10分でウエスト-5cm!」
対象商品:
「フライビシット」と称するショーツ
表示媒体・表示期間:
「Pureseek(ピュアシーク)」:少なくとも、2020年6月25日、10月15日、11月4日、12月10日、2021年1月22日、25日、9月24日、11月11日
「Qoo10」に開設した「ピュアシーク」:少なくとも、2021年9月24日、11月2日、11日
表示例:
「1日で骨盤矯正ヨガ24回分の効果!」「1日着用しているだけで骨盤矯正ヨガ24回分の骨盤整体補正効果を得られるように開発されました。」
「痩せたい・・・でも運動も食事制限もしたくない!!」、「その悩み・・・フライビシットが解決!!」
対象商品:
「デフィラアルタ」と称するガードル
表示媒体・表示期間:
「Pureseek(ピュアシーク)」、「Qoo10」に開設した「ピュアシーク」:
少なくとも、2021年10月3日、11月2日、11日
表示例:
「履くだけで有酸素運動!下半身エクササイズ くびれ 美脚 ヒップアップ」
「使い方はいたって簡単♪わずか2ステップ!」「STEP1朝起きて、履く。」「STEP2後は着用時間を守るだけ。」「ただずっと履いていればいいだけの引き締めインナーとは違います。」
対象商品:
「リンパマッサージセルライトスパッツ」と称するスパッツ
表示媒体・表示期間:
「Pureseek(ピュアシーク)」:
少なくとも、2020年6月25日、10月15日、11月4日、2021年1月25日
表示例:
「たった14日間で最上の美脚を手に入れる」
「今、考える下半身施術で最も最適な方法です!」「緊急施術専用 下半身治療用」
対象商品:
「ダイエットフォルスコリ」と称する(食品)
表示媒体・表示期間:
「Pureseek(ピュアシーク)」:少なくとも、2020年6月25日、10月15日、11月4日、2021年1月22日、25日、9月24日、11月11日
表示例:
「年齢・遺伝・体質関係ナシ!いつもの朝と寝る前に飲むだけ、スッキリをサポート!」
腹部を手で掴んでいる画像とともに、「溜め込んだブヨブヨをスッキリ!」と記載
対象商品:
「グラマジック」と称するタンクトップ
表示媒体・表示期間:
「Pureseek(ピュアシーク)」:少なくとも、2020年6月25日、10月15日、11月4日、2021年1月22日、25日、9月24日、11月11日
表示例:
「着用し続ける限り 強制的に成長!!」と記載し、胸部を強調した画像を掲載するとともに、「実感日数 最短3日」「平均カップ数 +4.7cup」と記載
「メスを入れない唯一の豊胸術 失敗例は未だにありません
【事業者の概要】
アンドシーム(株)
大阪府大阪市淀川区 代表者:代表取締役 横山浩徳
【違反内容】
あたかも、当該商品を使用するだけで、容易に豊胸効果を得られるかのように示す表示等を行っていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、書面が提出されたが、「当時の資料がなく確認できませんでした。」等の説明にとどまり、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものであった。
対象商品:
「レスタリアージュ グラミーバストクリーム」と称するクリーム
表示媒体・表示期間:
「Qoo10」に開設した「BIJIN-STORE」:2020年12月8日~2021年11月30日
「baby beaute」:2020年6月25日~11月2日
表示例:
「胸の体積が30倍UP※ する効果が立証されています」、「※約2カ月間、アディフィリン配合のクリームを毎日2回の添付による臨床試験結果」
対象商品:
「レスタリアージュ ボリュームアップブラ」と称するブラジャー
表示媒体・表示期間:
「Qoo10」に開設した「BIJIN-STORE」:
2020年12月10日、2021年2月16日、3月4日、10月3日、6日、11月30日
「ヤマダモール」に開設した「Rihgeous」:
2020年12月10日、22日、2021年1月8日、14日、2月4日、16日、18日、3月4日、10月3日、6日、11月30日
「angelico」:2020年11月11日、2021年1月15日
表示例:
「長年あこがれ続けたマシュマロバストを手に入れる!! 着けて寝ているだけなのに・・・ 着けてる時間すべて育乳タイム!! 年齢はまったく関係ありません 誰でもできる 誰でも成功する あなたの貧乳は 年齢のせいでも 遺伝のせいでも 体質のせいでも ありません!! すべては「体温」のせいなのです。速攻育乳システムで理想のスタイルに!!」
「なんとダイエット効果まで!? アンダー付近のお肉も無くなって、バストが大きくなるだけじゃなく 細くスッキリ♪」
対象商品:
「レスタリアージュ スベルトレディ」と称するアンダーシャツ
表示媒体・表示期間:
「Qoo10」に開設した「BIJIN-STORE」、「ヤマダモール」に開設した「Rihgeous」:
2020年12月10日、2021年2月18日
表示例:
「加圧シャツなのに、まるで…『サウナスーツ?!』加圧+温熱機能で 着た瞬間!体感!メラメラ!温感ダイエット開始!ぽっこりウエストが!?気になる体重さえも!?短期間で驚きの結果!?」
対象商品:
「レスタリアージュ ウルトラスリム」と称するスパッツ
表示媒体・表示期間:
「ヤマダモール」に開設した「Rihgeous」:
2020年12月10日、2021年1月8日、14日、2月4日、16日、18日、3月4日、9月27日、10月6日、11月30日
「angelico」:2020年11月11日
表示例:
「履いたそばからみるみる搾れる!!」、「1度お試しください とにかく搾れます!!」 「あなたの下半身に 有酸素運動+加圧トレーニング+骨盤補正 が始まり 今まで動いていな かったムダ肉が一気に活動を始めます これを毎日続けると・・・ 面白いほどグングン落ちていくこと になるのです!」
対象商品:
「スマートサイズ」と称するスパッツ
表示媒体・表示期間:
「baby beaute」:2021年1月14日、2月16日、18日
表示例:
「履き続けたら下半身がスッキリ!!」と記載し、太ももを比較した画像を掲載した上で、「太ももまわりがなんと・・・マイナス8cm」と記載
東京都は、消費者に対して、合理的な根拠なく、着用するだけで痩せる、摂取するだけで痩せる、塗るだけで豊胸効果が得られる、着用するだけで豊胸効果が得られるなど、容易に特定の効果が得られるかのような表示がされていることがある、と注意喚起しています。
また、都では、悪質商法の手口や被害状況等を迅速に収集するため、ホームページ上で悪質事業者、誇大広告、架空請求に関する通報を受け付けています。
都内在住・在勤・在学の消費者からの通報を受け付けており、ネット通販サイトの表示の場合、今回の事案のように必ずしも東京都の事業者に限らず、処分を受ける可能性はあります。
・消費者の東京都への悪質事業者通報、通販が5割、誇大広告は健康食品、化粧品関係が約3割(東京都 悪質事業者通報サイトの通報概要(令和2年度))
痩身効果をうたったマッサージクリームや下着等に対する処分は過去にも行われています。
・コロナ太り対策?ビジョンズ、マッサージクリームの痩身効果表示に景表法措置命令(消費者庁:2021年6月22日)
・着圧痩身下着通販トラスト(旧MRZ)に景表法措置命令。措置命令後も違反表示を継続(消費者庁 2019年9月20日)
・痩身効果及び筋肉増強効果を謳った加圧シャツの表示に景表法措置命。消費者庁による9社一斉処分(消費者庁 平成31年3月22日)
いずれも不実証広告規制を用いた処分となっています。
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