タカショー 屋外用シェードの日よけ効果表示に景表法措置命令 (消費者庁:平成27年3月5日)

3月5日、エクステリア関連製品の製造販売業(株)タカショー(和歌山県)に対し、同社が供給する屋外用シェードの日よけ効果に関する表示に、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

2月27日の翠光トップラインの窓ガラス用断熱フィルムの機能表示に対する措置命令に続き、住宅関連用品の機能表示が対象となりました。

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株式会社タカショーに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年 3月5日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150305premiums_1.pdf
———

【対象商品・表示媒体・期間】
対象商品:
「シェードネット」と称する屋外用シェード
表示媒体・期間:
a) 商品チラシ 平成24年8月1日以降配布
b) 商品カタログ 平成24年2月1日以降配布
c)自社ウェブサイト 平成24年2月1日~平成26年11月10日

【違反内容】
≪優良誤認≫
表示内容:
あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内側の空間部分の気温が約10度低下する効果が得られるかのように示す表示。
実際:
対象商品を使用した内側の空間部分の気温が約10度低下するとは認められないものであった。

表示例:商品チラシ
タカショー
——
消費者庁は、「日よけ用品を使って、体感温度が下がることはあるが、気温が下がることはなく、表示されているような効果は得られない」と説明しています。
一方、違反の対象となった表示の原因について、タカショーは以下のとおり公表しています。

消費者庁からの措置命令に関するお知らせ(株式会社タカショー)

《以下、抜粋》
弊社内にてその原因調査を実施したところ、サーモグラフィー実験での結果に「シェード商品を使用した内側の床面の表面温度が 10℃下がる。」と得られており、その表面温度を気温と誤って表示してしまったことが原因であることが判明いたしました。消費者庁より指摘を受けたカタログ表示につきましては既に変更を完了しております。
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商品の機能や性能を表示する際は、表示の裏付けとなる根拠データを以下の観点からきちんと確認することが重要です。

(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
(2)表示された効果,性能と実証された内容が適切に対応していること。

《参考記事》
・景品表示法上の表示の裏付けとなる「合理的な根拠」。効能効果の適切な実証方法
・イオン式空気清浄機の性能・安全性に注意!適切な性能試験方法を

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。