「いわゆる健康食品」の暗示的広告表現に対する消費者庁の判断。「アスタキサンチン アイ&アイ」に景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月9日)

3月9日、消費者庁は長野県の食料品、農作物の販売業者(株)だいにち堂に対し、「アスタキサンチン アイ&アイ」と称する食品に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
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株式会社だいにち堂に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成29年3月9日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170309_0001.pdf
———

(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

(消費者庁発表資料より抜粋)


【対象商品】
「アスタキサンチン アイ&アイ」と称する食品

【表示媒体・期間】
日刊新聞紙に掲載した広告
平成28年6月27日~同月30日までの間

【違反内容】
表示内容:
あたかも、対象商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

表示例:
・「ボンヤリ・にごった感じに!!」
・「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」
・「クリアな毎日に『アスタキサンチン』」「つまり、だいにち堂の『アスタキサンチン アイ&アイ』でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の1粒を体感出来ます。」
・眼鏡を掛け、読み物をしている中高年男性の写真と共に、「新聞・読書 楽しみたい方にᐅ目からウロコの実感力!! 爽快なクリア感 アスタキサンチンを今すぐ始めませんか? クリアな毎日を応援します。」
・「多くのお客様より嬉しいお声をいただいている『アスタキサンチン アイ&アイ』は1日1粒目安お飲み頂くことで、晴れやかな毎日をサポートします!」

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

同社は今回の措置命令について、自社Webサイトにて「違反に当たらないと判断している。法的に対処することを検討している」と述べています。
———-
弊社広告表現への措置命令に関するお知らせ
(株式会社だいにち堂 2017年3月9日)
https://www.dainichido.com/inquiry/
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弊社としましては、当該広告の表現は社会通念を逸脱したものではなく、上記の法律に定めるいわゆる優良誤認表示には該当しないと判断しております。逆に、今回の措置命令は、お客様の当該商品に対するご理解を歪め、同時に弊社内の問題にとどまらず、業界全体を委縮させる恐れがあると考えますので、法的に対処することを検討しております。

今回の事案では、違反となった表示において、目の症状を改善する効果を明示的に表現しているわけではありません。
しかし、表示全体から一般消費者が受ける「印象」、「期待感」として、「ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果」が得られるとみなされました。
「いわゆる健康食品」の広告表示に対する、消費者庁の判断が読み取れます。

《参考記事》

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。