アフィリエイト広告に対する監視が強まる中、今回、アフィリエイト広告だけでなく、インスタグラムを違反対象とした初の景品表示法措置命令が出されました。
消費者庁は11月9日、通信販売会社の(株)アクガレージ(東京都豊島区、江波戸浩之社長)とアシスト(株)(東京都豊島区、見城有紀社長)に対し、豊胸効果を標ぼうするサプリメントに関する表示に不実証広告規制(※1)を用いた処分を行いました。
アフィリエイト広告に関しては、2021年3月にT.Sコーポレーションの男性用育毛剤のアフィリエイト広告に消費者庁による初の景表法措置命令が出され、6月にはアフィリエイト広告に対する景品表示法の適用などに関する考え方と、不当表示の防止に向けた取り組みを議論する「アフィリエイト広告等に関する検討会」(※2)も進められているところでの処分となっています。
・T.Sコーポレーション男性用育毛剤のアフィリエイト広告に、消費者庁による初の景表法措置命令 (消費者庁 2021年3月3日)
また、初の違反認定となったインスタグラム投稿については、個人の投稿であるはずが、なぜ、景表法の対象表示とみなされたのか、果たしてステマ行為が違反とみなされるのか、といったポイントを解説します。
SNSを活用したモニターキャンペーン等を検討する際の留意すべき事項をご確認ください。
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株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁 2021年11月9日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_20211109_01.pdf
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(※1)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
(※2)
アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_003/
次ページでは、違反概要を確認します。
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