東京都に続き静岡県も!「骨気(コルギ)」小顔矯正事業者に景表法不実証広告規制による措置命令(静岡県 平成31年3月11日)

2月20日の東京都の事案に続き、都道府県によるエステの小顔矯正サービスに対する措置命令事案です。

静岡県は3月11日に、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する(株)ドラミカンパニーに対し、ウェブサイトにおいて行った「小顔サービス」の表示について、景品表示法優良誤認の措置命令を行いました。

不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。

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頭蓋骨矯正による小顔効果を謳う不適正表示に対する措置
(静岡県 平成31年3月11日)
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/30keihyouhousochi.html
———-

(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。


【違反内容】
事業者名:

株式会社ドラミカンパニー

対象役務:
頭蓋骨矯正による小顔効果を謳うサービス

表示媒体:
プラチナフェイス静岡御幸町店のウェブサイト

表示期間:
平成27年4月頃~平成30年2月16日

表示内容:
例えば以下のように記載し、あたかも、対象役務の提供を受けることで、頭蓋骨を動かすことで小顔になり、その効果が持続するかのように思わせる表示をしていた。

<表示例>
・プラチナフェイスの骨気は、リンパの流れを良くするのはもちろん骨を直接動かしますので、小顔効果も持続性も段違いです。
・プラチナフェイスの骨気で、他店にはない「骨が動く」感覚を、ぜひ実感してみてください。 ・「骨気(コルギ)」とは、韓国発祥の安全・確実な美顔術。
従来のように筋肉だけを動かすのではなく、頭蓋骨を動かし縫合部分の開きをせばめて顔の形を整えていくため、効果が長続きするのが特徴です。

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

いわゆる整体院やエステサロンは整骨院と鍼灸院のように国家資格ではなく民間資格のため、柔道整復師法の法規制の対象にはなりません。また、「小顔矯正」といった身体の組織機能の増強増進に関連する表現でも、役務(サービス)は医薬品医療機器等法(薬機法)規制対象ではありません。

それに対して、景品表示法は、全ての商品・役務(サービス)を対象にしています。
今回は「整体」「エステ」という役務提供に関する広告ですので、景表法での措置となっています。

景表法では、薬機法のように特定の文言を規制するものではなく、表示全体として一般消費者に誤った印象を与えることを禁じています。

≪関連記事≫
・東京都 「骨気(コルギ)」小顔矯正2事業者に景表法不実証広告規制による措置命令
(東京都 平成31年2月21日)

・「小顔矯正」エステ、整体9事業者に景表法不実証広告規制による措置命令

・広島県、「小顔矯正」景表法不実証広告規制による措置命令。全国で3例目の都道府県による処分

・美容整体協会、「小顔矯正」整体役務の広告に景品表示法違反
(消費者庁:平成25年4月23日)

・エステの「幹細胞美顔トリートメント」の広告に景表法改善指示
(東京都:平成25年3月18日)

・美容医療クリニックのネット広告に景表法改善指導
(東京都:平成25年3月14日)

・コジマ身長伸ばしセンター「身長伸ばし」「美顔矯正」役務の景品表示法違反
(消費者庁:平成24年7月10日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。