今回の気になるトピックは「景表法課徴金と自主返金対応」について。
10月は景表法の課徴金納付命令が6件、立て続けに出されました。
課徴金制度では、返金措置の実施による課徴金額の減額が盛り込まれています。これは、一般消費者の被害回復を促進する観点から導入されたもので、課徴金制度を有する他法には見られず、消費者法体系にある景表法として特徴的なものです。
しかし、この課徴金制度における自主返金対応は事業者の判断によるもので、義務ではありません。
2016年4月の制度施行から事業者数で20社超、30件を超える課徴金納付命令が出されていますが、認定された返金措置は3社に留まっています。
10月24日、岡村消費者庁長官は記者会見で、次のような主旨のコメントをしています。
「返金対応について誠実な努力をしていない事業者がある場合、消費者契約法・消費者裁判手続特例法に基づく被害回復が可能なケースもある。
そういった場合には、全国の適格消費者団体・特定適格消費者団体の活動にも期待する。」
その期待に応えるように、今年の3月には、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(=KC’s)が「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売事業者への返金申し入れを行いました。
その返金状況について、2018年9月30日現在の返金者数が合計15,865名になったと報告されています。
今後、課徴金制度における自主返金対応が進むことを期待します。
◆岡村消費者庁長官記者会見要旨
(消費者庁 平成30年10月24日)
http://www.caa.go.jp/notice/statement/okamura/181024c/
◆消費者支援機構関西
・生活協同組合連合会グリーンコープ連合に対し、ウインナーソーセージ
について返金措置申入れ(2018年10月11日)
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000878
・「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売事業者の
当団体の申入れ活動による返金状況(2018年9月30日現在)について
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000880
≪関連記事≫
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(消費者庁:平成30年10月19日)
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・景表法課徴金は対象売上高の3%、課徴金賦課の対象外となるケースは?(消費者庁 平成24年8月26日)
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