夏期一斉食品表示の取締り。原料原産地表示、カンピロバクター食中毒対策に注意!(平成30年7月 消費者庁)

食品の表示・広告の適正化を図るため、7月1日より、消費者庁は農林水産省、財務省並びに都道府県・保健所等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき、全国一斉に食品表示の取締りを行います。
食中毒などの健康被害の発生を防止するため、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に関する取り締まりの強化を行うものです。

平成29年度夏期・年末(総括)一斉取締りの結果概要と、今回の監視指導における重点事項について確認します。

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食品表示の適正化に向けた取組について
(消費者庁 平成30年6月25日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_180625_0001.pdf

平成29年度夏期・年末(総括)一斉取締りの結果(平成29年度)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_180625_0002.pdf
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【平成29年度夏期・年末(総括)一斉取締りの結果概要】
《食品表示法の措置件数》

夏期:
「命令」「指示」ともに0件。「命令及び指示以外の措置」2,181件。
年末:
「命令」「指示」ともに0件。「命令及び指示以外の措置」2,185件。

《監視指導施設数、違反件数等》
夏期:
監視指導延べ施設数383,555。うち、表示違反施設数2,586。
食品表示法「命令及び指示以外の措置」2,041件。食品衛生法「命令以外の措置」17件。
年末:
監視指導延べ施設数265,464。うち、表示違反施設数3,165。
食品表示法「命令及び指示以外の措置」2,075件。食品衛生法「命令以外の措置」12件。

《収去した食品等の検体数、違反件数等》
夏期:
収去検体数17,301。 うち、違反検体数170。
表示違反措置、食品表示法「命令及び指示以外の措置」140件。
年末:
収去検体数15,892。 うち、違反検体数170。
表示違反措置、食品表示法「命令及び指示以外の措置」110件。

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食品表示法:
食品衛生法、健康増進法、JAS法に規定されていた食品表示に関する規定を統合し、平成27年4月から施行。
命令 :
食品表示法第6条第1項の指示を、正当な理由なく履行しない事業者に対する行政処分(食品表示法第6条第5項)、「食品表示法に基づく命令等の指針」に照らし、食品の回収又は営業停止等を行う行政処分(食品表示法第6条第8項)
指示 :
「食品表示法に基づく指示及び指導並びに公表の指針」に照らし、指導に該当しない場合に行う行政指導(食品表示法第6条第1項)
収去 :
食品衛生監視員が食品を分析に供するために、法令に基づき無償で持ち去る行為
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【夏期一斉取締りの実施について】
実施時期:平成 29年7月1日から同月 31 日まで
主な監視指導事項:
●アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
●保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
●生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
●道の駅や産地直売所、業務用加工食品の表示
●食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発

昨年度の年末一斉取り締まりの監視指導事項を概ね引き継いだ内容となっています。
また、カンピロバクター食中毒対策として加熱調理に関する適正表示の遵守事項や、原料原産地表示制度の普及啓発が盛り込まれています。
今回の監視指導における重点事項について確認します。

1. カンピロバクター食中毒対策の推進
平成30年5月8日に、内閣府食品安全委員会が公表した「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル ~鶏肉等における Campylobacterjejuni/coli~」において、「引き続き、流通段階における表示等及び飲食店における掲示等により加熱の必要性を伝えることは、非常に重要である。」と示されたことに鑑み、加熱用の鶏肉等が生食等で提供されることのないよう、引き続き、カンピロバクター食中毒の予防対策について、食品関係事業者に周知啓発を図る。

◆カンピロバクター食中毒対策の推進について
(平成29年3月31日付け生食監発 0331 第3号、消食表第 193 号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000159937.pdf

2. 食中毒等の健康被害発生時の連携
食中毒等の健康被害に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定について遡って確認が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から調査を実施する。

3. 原料原産地表示制度の普及啓
平成29年9月1日から新たに導入された全ての加工食品を対象とした食品表示基準に基づく原料原産地表示制度について、食品流通の適切なトレーサビリティ確保の観点から、食品関連事業者への積極的な普及啓発を図る。

表示管理体制をしっかりと見直しましょう。

《関連記事》

・特別用途食品、プエラリア健康食品の監視指導が重点に。年末一斉、食品表示の取締り(平成29年12月 消費者庁)

・トクホの品質管理、カンピロバクター食中毒対策に注意!夏期一斉食品表示の取締り(平成29年7月 消費者庁)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。