消費者庁は2月1日に東レ(株)が供給するポット型浄水器と交換用カートリッジのセット商品に関するパッケージ表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
パッケージの打消し表示の記載方法が問題となった事案です。
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東レ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成30年2月1日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180201_0001.pdf
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【対象商品】
「トレビーノ PT302F メガ盛りパック」というポット型浄水器及び交換用カートリッジのセット商品
【対象表示】
表示媒体:
商品パッケージ
表示期間:
遅くとも平成29年3月以降
表示内容:
本件ポット型浄水器の箱(本体箱)に交換用カートリッジ3個を同梱した箱を接着させ一体化させた対象商品の商品パッケージに、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品のカートリッジが合計5個入であるかのように表示をしていた。(別紙1)
・対象商品の商品パッケージの天面において、本体箱天面に「カートリッジ1個付」と記載するとともに、カートリッジ箱に「カートリッジ4個入」と記載。
・対象商品の商品パッケージの前面において、本体箱にカートリッジ1個が装着されたポット型浄水器の写真を掲載するとともに、カートリッジ箱に「カートリッジ4個入」と記載。
実際:
対象商品は、カートリッジが本体箱に1個、一体化させたカートリッジ箱に3個の合計4個入であった。
●打消し表示についての問題点
対象表示について、カートリッジ箱のフタフラップに「●こちらのパッケージはカートリッジ3個入りです。残りのカートリッジは本体パッケージに1個同梱しております。」と打消し表示が記載されていました。(別紙2)
しかし、当該表示は、対象表示の記載と同一視野に入る箇所に記載されたものではなく、カートリッジの個数に関する一般消費者の認識を打ち消すものではない、とみなされています。
消費者庁が2017年7月14日に公表した「打消し表示に関する実態調査報告書」では、打消し表示の配置箇所について、次のような場合には景品表示法上問題となるおそれがあるとしています。
・打消し表示が強調表示から離れた場所に表示されており、一般消費者が打消し表示に気付かない。
・打消し表示に気付いたとしても、当該打消し表示が、離れた場所に表示された強調表示に対する打消し表示であると認識できないような場合。
上記のような表示方法により、打消し表示の内容を一般消費者が正しく認識できず、商品・サービスの内容や取引条件について実際のもの等よりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるときは、景品表示法上問題となるおそれがあります。
打消し表示を行う際には、を参考に、留意事項を確認しましょう。
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打消し表示に関する実態調査報告書
(消費者庁 平成29年7月)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170907_0002.pdf
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≪参考記事≫
・ガリバー運営会社のIDOM、自動車保証の表示に景表法措置命令。打消し表示に注意!
・FREETELのSIMサービス、「業界No.1」「通信料0円」表示に優良・有利誤認の景表法措置命令。打消し表示に注意を(消費者庁:平成29年4月21日)
・打ち消し表示無効。モデル写真と実質料金に乖離。着物レンタル事業者のDM用カタログに景表法措置命令
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