消費者庁は12月1日に、(株)イエローハットが供給するカー用品に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
販売実績のない二重価格による有利誤認表示とみなされました。
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株式会社イエローハットに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年12月1日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171201_0001.pdf
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今年になって、二重価格表示による有利誤認の措置命令は8件目となっています。
景品表示法上の「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方について、確認しておきましょう。
【対象商品】
イエローハットが子会社(「Yellow Hat」と称する店舗運営)又は、加盟店事業者を通じて販売するカー用品
【表示媒体・期間】
新聞折込チラシ
表示期間:
平成28年8月5日~平成28年11月3日
【違反内容】
表示内容:
対象商品について、下記の表示例のとおり記載するなど、あたかも、「(通)」と称する価額は、店舗において通常提供している価格であり、実際の販売価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
実際:
「(通)」と称する価額は、店舗において、最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。
【表示例】
例えば、「(通)は当店通常価格」と記載した上で、「ECLIPSE オーディオ一体型カーナビ AVN-G05」と称する商品について「(通)\69,800(税込\75,384)の品 \54,800(税込\59,184)」と記載。
イエローハットは、自ら又は子会社若しくは加盟店事業者の要望を受けて本件チラシの素案を作成。とりわけ、問題となった二重価格表示内容については、自ら案を作成して子会社又は加盟店事業者に提案し、当該案が最終稿となっていたことから、チラシの表示内容の決定に関与しているとみなされました。
不当な二重価格表示の背景について、以下のように報道されています。
カーナビやドライブレコーダーのセール価格の隣に記載していた「当店通常価格」について、消費者庁は「連続でセールを行っていたため、通常の販売価格とは言えない」と判断した。同社は全国約660店舗のほとんどで同様の表示をしていたとみられる。
近年、業界では競争が激化。セールが常態化したことで、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の条件に満たない状況が生じたという。
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イエローハットに措置命令=二重価格表示で違反-消費者庁今回の処分について、同社は
(時事ドットコムニュース 2017年12月1日)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120100892&g=soc
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年末年始にかけて、セールのシーズンです。
二重価格表示を行う際は、比較対照価格として「通常」価格と表示するには、最近相当期間にわたって販売された実績があることが必要です。
景品表示法上の考え方を確認しておきましょう。
≪参考記事≫
・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方
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