12月11日、清掃・衛生用品のレンタルと販売のフランチャイズ事業を行う(株)ダスキン(大阪府)に対し、同社が供給する窓ガラス用フィルムの施工サービスに関する表示に、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
消費者庁「表示対策室」と公正取引委員会(近畿中国四国事務所)による、不実証広告規制(※)を用いた措置となっています。
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株式会社ダスキンに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年12月11日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/151211premiums_1.pdf
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【対象商品・表示媒体・期間】
対象商品:
「遮熱・UVカットタイプ Nano 80S」と称する窓用フィルムの施工サービス
表示媒体・期間:
ダイレクトメール、チラシ
2014/04平成26年4月頃~同年7月頃まで(表示媒体ごとに異なる)
【違反内容】
≪優良誤認≫
表示内容:
あたかも、対象役務の提供を受けることで、対象役務を受けない場合と比して、室温の上昇が最大で5.4℃または6℃抑えられるかのように表示。
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。ダスキンから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
表示例:ダイレクトメール
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施工価格は、1平方メートル当たり1万9440円。14年4~9月に3都県で312件、約2800万円の売り上げがあったと報じられています。
ダスキンが提出した資料は、フィルムメーカー(住友スリーエフ(株))が行った実験により窓際の気温の上昇が抑制されることを示したものでしたが、消費者庁は室内全体の気温が抑えられる根拠とは認められないと認定しました。
商品の機能や性能を表示する際は、表示の裏付けとなる根拠データを以下の観点からきちんと確認することが重要です。
(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
(2)表示された効果、性能と実証された内容が適切に対応していること。
過去の似た事案に2015年3月の(株)タカショーの屋外用シェードの日よけ効果表示、2月の翠光トップラインの窓ガラス用断熱フィルムの機能表示に対する措置命令があります。
・タカショー 屋外用シェードの日よけ効果表示に景表法措置命令
(消費者庁:平成27年3月5日)
・特許取得技術でもNG?翠光トップライン断熱フィルムに景表法措置命令
(消費者庁:平成27年2月27日)
《参考記事》
・景品表示法上の表示の裏付けとなる「合理的な根拠」。効能効果の適切な実証方法
・イオン式空気清浄機の性能・安全性に注意!適切な性能試験方法を (東京都商品テスト 平成27年1月19日)
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